京都府与謝郡与謝野町:産業振興補助金(創業等支援事業)
与謝野町では、創業や雇用拡大を応援する制度を設けています。いずれの制度も、事前審査が必要ですので、支援を受けようと思われる方は、着手される前に産業観光課(43-9012)へ申請をお願いします。本補助金には「創業等支援事業」「空き家活用型創業支援事業」「商業活性化支援事業」「リクルーティング強化・インターンシップ支援事業」の4つの枠があります。商業活性化支援事業について、国や京都府の補助金(地域商業活性化・物価高騰対策事業など)と併用して交付する場合は、京都府の補助率を適用して算出された額と合算して交付します。
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新たに町内で商工業等を開業(法人設立を含む)する方の、設備投資や資格取得などの経費の一部を補助します。
建物建設費、建物改修費、店舗借上料・設備機器借上料(いずれも6ヶ月分限度)、機器購入費、運転経費(消耗品を除く機械器具等)、研修費・資格取得費(運転免許除く)など
■補助金額
補助対象経費(100万円以上に限る)の1/4以内(上限50万円)
町内事業者に発注し、かつ町内在住者を1名以上を雇用した場合:1/3以内(上限150万円)
新たに町内で商工業等を開業(法人設立を含む)する際の店舗・工場等の設置に係る設備投資や資格取得等の経費を補助する事業
2026/07/01
2026/12/18
町内に事業所を有しない者が、新たに町内に店舗・工場等を設け、本社も町内とする場合。
①事業所等は町内に設けていただくことが必要です。
②申請される個人事業主は町内に住所を有する方、法人は町内に事業所(または本店登記)を有する方に限ります。
③補助金の交付は開業年度に限ります。※消費税は対象外。
①事業着手(契約や発注)前に、与謝野町産業観光課へ補助金交付申請書(様式第1号)を提出する
②町の審査を受け、交付決定通知を受けてから事業に着手する
③事業完了後、実績報告書(様式第5号)及び請求書を提出する
④審査を経て補助金が交付される
※申請内容に変更が生じた場合は、補助金変更承認兼変更交付申請書(様式第3号)を提出する
※申請時には「町税等の納付状況確認同意書」の提出が必要
・事業期間:交付決定日~令和9年2月26日(金)
与謝野町役場 産業観光課
〒629-2292 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1
電話番号:0772-43-9012(直通)
メール:sangyokanko@town.yosano.lg.jp
与謝野町では、創業や雇用拡大を応援する制度を設けています。いずれの制度も、事前審査が必要ですので、支援を受けようと思われる方は、着手される前に産業観光課(43-9012)へ申請をお願いします。本補助金には「創業等支援事業」「空き家活用型創業支援事業」「商業活性化支援事業」「リクルーティング強化・インターンシップ支援事業」の4つの枠があります。商業活性化支援事業について、国や京都府の補助金(地域商業活性化・物価高騰対策事業など)と併用して交付する場合は、京都府の補助率を適用して算出された額と合算して交付します。
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新たに町内で商工業等を開業(法人設立を含む)する方の、設備投資や資格取得などの経費の一部を補助します。
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