滋賀県:地場産業設備整備支援事業費補助金/第3次
新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者を対象に、生産体制の強化や新事業の創出に必要な生産設備の更新・新設・増設を支援します。
令和2年度・令和4年度の同種補助事業で採択された事業者は、同内容での申請ができません。また、1者につき申請は1回限りで、当年度に採択済みの場合は申請できません。
機械装置・工具器具購入費、運搬費、設置費、工事費、その他知事が特に必要と認める経費(既存設備の撤去・処分費を除く)。
※消費税・地方消費税は対象外。
新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者が、生産体制の強化や新事業の創出を目的として、生産設備の更新・新設・増設を行う事業。
2023/09/13
2023/10/11
以下の要件を全て満たすこと。
・滋賀県内の地場産業組合、地場産業事業者または伝統的工芸品の製造事業者であること。
・県税の滞納がないこと。
・新型コロナウイルス感染症および原油価格・物価の高騰の影響を受けていること。
・補助対象設備の導入が、新商品開発、品質向上または自社技術を活用した新事業の創出につながること。
・事業内容について、県の工業技術センター職員と事前に打ち合わせを行うこと。
・補助対象経費に補助率を乗じた補助金申請額が、通常60万円以上、小規模企業者は30万円以上であること。
・令和2年度または令和4年度の同種補助事業で採択された場合、同内容で申請しないこと。
・申請は1者につき1回限りとし、当年度に採択済みの場合は申請しないこと。
・伝統的工芸品の製造事業者は、県の指定を受けた個人・企業・団体であること。
①県の工業技術センター職員と事業内容を事前協議
②交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等の必要書類を準備
③滋賀県の受付窓口への持参、簡易書留郵便またはメールで提出
④審査会による審査(補助対象者の要件、事業の実現性、商品開発・品質向上への効果、経営改善への寄与など)
⑤交付決定(申請受付後70日以内に通知) 対象期間:交付決定日から令和6年2月29日まで
⑥交付決定後に事業を実施し、2024年2月29日までに完了・支払い
⑦事業完了後30日以内または2024年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
⑧補助金額の確定・精算払い。
滋賀県 商工観光労働部 モノづくり振興課 モノづくり支援係
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁東館2階)
電話:077-528-3790 FAX:077-528-4876
E-mail:fd00@pref.shiga.lg.jp
<事業内容に関する相談先>受付時間:平日9時~17時。
滋賀県工業技術総合センター(栗東)077-558-1500、(信楽)0748-83-8700
滋賀県東北部工業技術センター(長浜)0749-62-1492、(彦根)0749-22-2325。
新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者を対象に、生産体制の強化や新事業の創出に必要な生産設備の更新・新設・増設を支援します。
令和2年度・令和4年度の同種補助事業で採択された事業者は、同内容での申請ができません。また、1者につき申請は1回限りで、当年度に採択済みの場合は申請できません。
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