鹿児島県霧島市:観光宣伝広告活動事業助成金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

本市への更なる誘客と宿泊利用を促進するため、市内の宿泊事業者が実施する広告宣伝活動に要する経費の一部に対して助成金を交付する制度です。助成対象者は、市内に宿泊施設を有する法人または個人事業主(宿泊事業者)、及びその宿泊事業者により構成された団体(温泉旅館協会等)です。

広告宣伝活動に要した経費(助成対象事業に要した費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を除いた経費。人件費、旅費、通信費、備品購入費、通常の営業活動経費、その他公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費は対象外)


霧島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成の対象となる事業は、本市への誘客及び宿泊利用を促進するために実施する広告宣伝活動のうち、次に掲げるものとする。
(1)インターネット広告(SNS広告、動画広告等)
(2)活字媒体広告(新聞、雑誌、観光情報誌等)
(3)電波媒体広告(テレビ、ラジオコマーシャルの製作・放映)
(4)チラシ、パンフレット等の印刷物制作・配布
(5)観光プロモーション動画の制作
(6)インフルエンサー等の招聘による情報発信
(7)その他市長が認める広告宣伝活動

2026/10/15
2027/01/29
次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)市内に宿泊施設を有する法人または個人事業主(以下「宿泊事業者」という。)
(2)前号に規定する宿泊事業者により構成された団体(以下「団体」という。)

交付決定日から令和9年2月28日までに事業を実施し、完了させること。
また、令和9年2月28日までに、当該対象経費の支払いを完了していること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)交付申請:申請期限(令和9年1月29日)までに必要書類(交付申請書、事業(変更)計画書、見積書等、補足資料等)を霧島市観光PR課へ郵送または持参により提出
(2)交付決定:審査後、交付決定通知書が送付される
(3)事業実施:交付決定日から令和9年2月28日までに事業を実施し完了させる。また同日までに対象経費の支払いを完了させる
(4)実績報告:事業実施完了後、実績報告書・支出にかかる根拠資料等の必要書類を提出
(5)額の確定・助成金交付:実績報告の内容を確認し助成金の額を確定した後、申請者からの請求書に基づき指定口座へ助成金を振り込む

商工観光部観光PR課PR推進グループ 〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1 電話番号:0995-64-0705 メールアドレス:kirikankou@city-kirishima.jp お問合せフォーム:https://www.city-kirishima.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

本市への更なる誘客と宿泊利用を促進するため、市内の宿泊事業者が実施する広告宣伝活動に要する経費の一部に対して助成金を交付する制度です。助成対象者は、市内に宿泊施設を有する法人または個人事業主(宿泊事業者)、及びその宿泊事業者により構成された団体(温泉旅館協会等)です。

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