福島県双葉郡葛尾村:地域おこし協力隊起業等支援補助金
葛尾村地域おこし協力隊の定住及び地域の活性化を図るため、起業または事業承継する場合に要する経費に対し補助金を交付します。
起業又は事業承継に要する経費で、次の各号に掲げるもの
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費
(7) 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費
(8) 従業員の育成・能力開発に要する経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める経費
■補助金の額
補助対象経費を合算した額とし、当該者1人あたり100万円を上限とする。
ただし、当該起業・事業承継において、起業の場合は1人以上の新規雇用、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数の維持を行った場合にあっては、当該者1人あたり200万円を上限とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
起業(事業を営んでいない協力隊員等が新たに事業を開始すること、又は新たに法人を設立し事業を開始すること)又は事業承継(定住する地域内の製造所、販売店、飲食店等の経営者から後継者として経営を引き継ぐこと)
2026/10/01
2027/03/31
■対象者
村内に住所を有し、かつ協力隊としての活動期間が1年を経過した者、又は協力隊としての活動期間終了の日から3年以内の者
※ただし、村税等について滞納がある者、及び村長が適当でないと認める事業を行う者は対象外
■交付要件(次の全てに該当すること)
・協力隊が村内(福島県地域おこし協力隊として活動した者は県内)で起業又は事業承継すること
・起業又は事業承継する事業の内容が村の活性化に資するものであること
1.地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に起業・事業承継計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、見積書の写し等を添えて村長に提出
2.村長が内容を審査し、交付すべきと認めるときは交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知
3.事業の中止・廃止、増額、経費の大幅な減額、事業内容の主要な変更等がある場合は変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)等を提出し村長の承認を受ける
4.必要に応じて概算払請求書(様式第7号)を提出し、概算払による交付を受けることができる
5.補助事業完了の日から30日以内、又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)、収支決算書(様式第9号)、領収書の写し等を村長に提出
6.村長が審査のうえ額を確定し、交付額確定通知書(様式第10号)により通知
7.額の確定後、交付請求書(様式第11号)を村長に提出し、補助金の支払いを受ける
葛尾村役場復興推進室復興推進係
〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16
Tel:0240-23-5200
Fax:0240-29-2123
葛尾村地域おこし協力隊の定住及び地域の活性化を図るため、起業または事業承継する場合に要する経費に対し補助金を交付します。
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