石川県羽咋市:移住支援金
羽咋市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。一部地域を除く)から羽咋市へ移住して就業・テレワーク・起業をした方に移住支援金を交付する制度。本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施しています。
申請をお考えの方は、事前に問い合わせ先まで連絡する必要があります。
羽咋市へ移住して就業・テレワーク・起業をした方への移住支援金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から石川県羽咋市へ移住し、就業・テレワーク又は起業を行う取組
2026/05/27
2027/03/31
移住や就業、テレワーク、起業等に関する要件を満たす方が対象(転入時期により要件が異なる)
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。一部地域を除く)からの転入であること
移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合、就業の場合は申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業の場合は起業支援金の交付決定を取り消された場合は全額返還、申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合は半額返還となる
申請をお考えの方は、事前に問い合わせ先(まちづくり課)までご連絡が必要
次の書類を提出して申請する:
1. 申請書(様式第1号)
2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
3. 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
4. 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
5. 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
6. 移住支援金の振込先となる預金通帳等の写し
7. 該当する区分(就業・テレワーク・起業・東京23区勤務等)に応じた証明書類(就業証明書、ILACマッチング支援証明書、起業支援金の交付決定通知書の写し等)
その他羽咋市長が必要と認める書類
まちづくり課
〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7192
メールでのお問合わせはこちら:https://www.city.hakui.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/1
羽咋市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。一部地域を除く)から羽咋市へ移住して就業・テレワーク・起業をした方に移住支援金を交付する制度。本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施しています。
申請をお考えの方は、事前に問い合わせ先まで連絡する必要があります。
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