鹿児島県奄美市:つなぐ未来へ奄美「観光×環境保全」促進事業助成金
奄美市では、持続可能な観光のため令和8年度つなぐ未来へ奄美「観光×環境保全」促進事業を実施していただける事業者に対し助成金を交付する。
募集件数 大規模事業:2 件 小規模事業:4 件
令和8年度予算上限額に達し次第、募集を締め切る予定。
① 返礼品等購入費:旅行者への返礼を購入する費用として支払われる経費
② 返礼サービス提供費:旅行者への返礼としてサービス(自社含む)を提供する場合に支払われる経費
③ 原材料費:旅行者への返礼品として必要な原材料に支払われる経費
④ 広告費:事業に必要な広告(チラシ、動画、写真等)を作成するため及び広告媒体を活用するために支払われる経費
⑤ 謝金:事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家などに謝礼として支払われる経費
⑥ 通信運搬費:事業遂行に必要な郵送料、機器・機材等の運搬のために支払われる経費
⑦ 保険料:業務遂行の際に、旅行者及び事業者が加入する必要が認められる保険に加入するための経費
⑧ 借損料:事業遂行に必要な機器・機材等のリース・レンタル料として支払われる経費
⑨ 雑役務費:事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代・交通費等として支払われる経費
⑩ ごみ処分手数料:事業の際に発生したゴミを処分するために支払われる経費
⑪ その他諸経費:上記以外の費用のうち、特に必要と認められるもの
■補助上限額
大規模事業:150 万円
小規模事業:50 万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)奄美大島を訪れる旅行者を担い手とした,直接的に環境保全に資する取り組みで,創意と工夫に富み,かつ,持続可能な事業
(2)地域活性化や環境保全に対する新たな取り組みとして,他のモデルとなるような先駆的で創造的な事業
2026/10/01
2027/02/12
令和8年度つなぐ未来へ奄美「観光×環境保全」促進事業を実施する事業者であること
次の各号いずれにも該当しない者とする。
(1)国税及び地方税を滞納している者
(2)市税その他本市に納付すべき債務を滞納している者
(3)奄美市から指名停止措置(入札参加停止措置)を受けている者
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者。
(5)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続きの申立てをしている者または申立てをされている者
(6)自社の社員や役員等が,奄美市暴力団排除条例(平成2年3月27日条例第7号)に規定する暴力団又は暴力団員の者。また,暴力団の威力の利用や暴力団に利益を供与する等の当該条例に違反する行為をする者
(7)宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体。
(8)その他助成金を交付することについて,市⾧が適当と認めない団体
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
① 公募(奄美市)
② 申請(企画提案)(事業者等)
③ 書類審査、④ 結果通知(奄美市)
⑤ 事業実施(事業者等⇒観光客)
⑥ 実績報告(事業者等)
⑦ 確定通知(奄美市)
⑧ 請求(事業者等)
⑨ 支払い(奄美市)
■提出先
〒894-8555
鹿児島県奄美市名瀬幸町25番8号 奄美市役所 名瀬総合支所3階 紬観光課 観光政策係
E-mail : kanko@city.amami.lg.jp
奄美市紬観光課観光政策係(事務局・提出先)
〒894-8555 鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8
電話(直通):0997-52-1148
メール:kanko@city.amami.lg.jp
商工観光情報部紬観光課(お問い合わせ)
〒894-8555 奄美市名瀬幸町25-8
電話番号:0997-52-1111
ファックス:0997-52-1364
お問い合わせフォーム:https://logoform.jp/form/3bCu/1676865
奄美市では、持続可能な観光のため令和8年度つなぐ未来へ奄美「観光×環境保全」促進事業を実施していただける事業者に対し助成金を交付する。
募集件数 大規模事業:2 件 小規模事業:4 件
令和8年度予算上限額に達し次第、募集を締め切る予定。
関連する補助金