石川県加賀市:移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

本市への移住および定住の促進や中小企業の人手不足解消を図るため、東京23区(東京圏)に5年以上在住または通勤した後に、加賀市に移住し、要件に該当する場合に、移住支援金を支給する制度です。

なお、県または市町の予算上限に達した場合、申請期限より前に申請受付を終了する場合があります。

東京23区(東京圏)に5年以上在住または通勤した後に、加賀市に移住し、要件に該当し移住した方への支援金
世帯の場合、100万円 ※世帯は18歳未満の子1人につき100万円加算
単身の場合、60万円


加賀市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(東京圏)に5年以上在住または通勤した後、加賀市へ移住し、就業・テレワーク・起業・関係人口としての活動等の要件を満たす者に対し、移住支援金を支給する事業

2026/04/01
2027/01/29
1.移住に関する要件
本市に住民登録を行う直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に住民登録していたこと(又は東京圏の条件不利地域以外から23区内へ通勤していたこと)。本市への住民登録直前に連続1年以上、東京23区内に住民登録(又は条件不利地域以外から23区内へ通勤)していたこと。移住支援金の申請時において転入後1年以内であり、申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有すること。暴力団等反社会的勢力に関係しないこと、日本人又は所定の在留資格を有する外国人であること、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと等。

2.就業に関する要件(一般の場合)
勤務地が東京圏以外又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。就業先が県のいしかわ移住支援事業マッチングサイトに掲載する求人であること。週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。求人掲載日以後の応募であること。申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。転勤・出向等ではなく新規雇用であること。

(専門人材の場合)
内閣府のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、経営人材・新事業立ち上げ人材等プロフェッショナル人材の定義に該当する職種に就業すること。その他、一般の場合と同様の雇用期間・勤務意思等の要件を満たすこと。

3.テレワークに関する要件
所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、本市を生活の本拠として移住元での業務を継続すること。本市で週20時間以上テレワークを実施すること。デジタル田園都市国家構想交付金(テレワーク型)等の活用で所属先企業等から資金提供を受けていないこと。

4.関係人口に関する要件
PLUS KAGA次世代構想ワークショップやかがやき塾等への参加・運営経験、本市への居住経験、本市主催イベントへの参加経験等のいずれかを満たし、かつ家業継承、事業承継による農林水産業への就業、伝統的工芸品事業への従事等の地域の担い手確保要件のいずれかを満たすこと。

5.起業に関する要件
移住支援金の申請時において、起業支援金の交付決定を受けており、当該交付決定日から1年以内であること。

申請方法については商工課へお問い合わせください。

商工課 電話番号:0761-72-7940 メールフォームによるお問い合わせ:https://www.city.kaga.ishikawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/5?page_no=11644

本市への移住および定住の促進や中小企業の人手不足解消を図るため、東京23区(東京圏)に5年以上在住または通勤した後に、加賀市に移住し、要件に該当する場合に、移住支援金を支給する制度です。

なお、県または市町の予算上限に達した場合、申請期限より前に申請受付を終了する場合があります。

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