静岡県:社会福祉施設等災害復旧費補助金
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経費補助率
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暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な自然現象により被害を受けた社会福祉施設等の速やかな復旧を図り、施設入所者等の福祉を確保するため、災害復旧事業を行う市町及び社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において静岡県が補助金を交付する制度。補助対象となる施設や費用は限定されている。社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱及び児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱に定める施設に係る災害復旧事業のうち、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官に協議して承認を得た事業が対象となる。
災害復旧費(社会福祉施設等国庫補助金交付要綱及び児童福祉施設等国庫補助金交付要綱に定める施設の災害復旧事業に要する経費のうち、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官の承認を得たものに限る。ただし、土地の買収又は整地に要する費用(地割れ等の復旧に要する費用を除く)、既存建物の買収に要する費用、職員の宿舎に要する費用、心身障害児総合通園センターの相談・検査部門に係る外構整備に要する費用、災害復旧事業以外の工事施工中に生じた災害に係る費用、設計の不備又は工事施工の粗漏に起因する災害に係る費用等は対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な自然現象により被害を受けた社会福祉施設等の災害復旧事業(施設の復旧に係る工事等)
2025/09/26
2027/03/31
対象者は災害復旧事業を行う市町及び社会福祉法人等であること
対象施設は社会福祉施設等国庫補助金交付要綱又は児童福祉施設等国庫補助金交付要綱に定める施設の種類・設置根拠・設置者の要件を満たすものであること
災害復旧事業について厚生労働大臣又はこども家庭庁長官に協議し、承認を得ていること
この補助金に係る対象経費について、他の補助金の交付を重複して受けていないこと
被災後1か月以内に、社会福祉施設等災害復旧事業費補助金調査票、被災状況が分かる写真、復旧費の概算根拠(見積書等)、建物の構造・配置が分かるもの(パンフレット、図面等)を県介護保険課へメールで提出(kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp)
国による実地調査(被災箇所・復旧方法・復旧費用の確認)に向け、災害発生原因や程度が分かる資料、図面、被災箇所すべての写真、復旧費の概算根拠等を準備し、県担当者からの連絡に基づき提出
交付申請書(様式第1号)等の関係書類(各2部)を知事に提出(精算交付申請を行わない場合)、又は交付申請書兼実績報告書(様式第5号)等(精算交付申請を行う場合)を提出
事業完了後、実績報告書(様式第9号)等の関係書類(各2部)を提出
補助金交付額確定通知書を受領した日から10日を経過する日までに請求書(様式第12号)を提出
静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2444 ファクス番号:054-221-2142 メール:kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な自然現象により被害を受けた社会福祉施設等の速やかな復旧を図り、施設入所者等の福祉を確保するため、災害復旧事業を行う市町及び社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において静岡県が補助金を交付する制度。補助対象となる施設や費用は限定されている。社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱及び児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱に定める施設に係る災害復旧事業のうち、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官に協議して承認を得た事業が対象となる。
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