富山県富山市:屋外広告物改修事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 33%

富山市では良好な景観の形成を推進するため、平成22年4月1日及び平成28年10月1日より、屋外広告物の許可基準を改正しました。
既に許可を受けて表示または設置されている屋外広告物については、新たな許可基準に適合しない部分があっても、それぞれ令和2年3月31日又は令和8年9月30日まで許可を更新できますが、早期に新たな許可基準に適合させていただき、良好な景観の形成を推進するため、改修工事に係る費用の一部を補助します。
<景観まちづくり推進区域(大手モール地区)及び広告物景観形成地区>
・補助率3分の1以内
・限度額
屋外広告物の種類により次の各号に掲げる額
(ただし、住所等1箇所あたりの補助額の合計は100万円)
1. 野立広告又は屋上広告 …1基につき40万円
2. 壁面広告又は突出広告 … 1壁面につき20万円 屋外広告物の種類により次の各号に掲げる額(ただし、住所等1箇所あたりの補助額の合計は100万円)
1. 野立広告又は屋上広告 …1基につき40万円
2. 壁面広告又は突出広告 … 1壁面につき20万

屋外広告物について、現行の許可基準に適合させるために行う屋外広告物の撤去、改修工事


富山市
中小企業者,小規模企業者
下記の屋外広告物を所有し、撤去改修を発注する事業者
野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告のうち、平成28年10月1日以降の新たな許可基準に適合しない部分がある屋外広告物(既存不適格屋外広告物といいます)が対象

2022/04/01
2024/03/31
既存不適格屋外広告物の所有者等(工事施工者は申請者になれません。)

※必ず事前相談をお願いします。
※許可申請における住所等1箇所内全体が基準に適合しなければなりません。
※事前に改修内容の審査があります。

活力都市創造部景観政策課 屋外広告物係 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所東館6階 電話番号 076-443-2109 ファックス番号 076-443-2190 メールアドレス keikan@city.toyama.lg.jp

富山市では良好な景観の形成を推進するため、平成22年4月1日及び平成28年10月1日より、屋外広告物の許可基準を改正しました。
既に許可を受けて表示または設置されている屋外広告物については、新たな許可基準に適合しない部分があっても、それぞれ令和2年3月31日又は令和8年9月30日まで許可を更新できますが、早期に新たな許可基準に適合させていただき、良好な景観の形成を推進するため、改修工事に係る費用の一部を補助します。
<景観まちづくり推進区域(大手モール地区)及び広告物景観形成地区>
・補助率3分の1以内
・限度額
屋外広告物の種類により次の各号に掲げる額
(ただし、住所等1箇所あたりの補助額の合計は100万円)
1. 野立広告又は屋上広告 …1基につき40万円
2. 壁面広告又は突出広告 … 1壁面につき20万円 屋外広告物の種類により次の各号に掲げる額(ただし、住所等1箇所あたりの補助額の合計は100万円)
1. 野立広告又は屋上広告 …1基につき40万円
2. 壁面広告又は突出広告 … 1壁面につき20万

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