千葉県鎌ケ谷市:空家等除却推進事業補助金
空家等の除却を推進することにより居住環境の整備改善を行うため、市内の空家等を所有する者などのうち、空家等を除却しその跡地を地域の活性化に資するために活用する事業又は公共的に活用する事業、特定空家等又は災害配慮空家等を除却する事業及び単独活用困難空家等を除却し、適切に管理する事業に対して、下記のとおり空家等の除却に対する経費の一部を補助する制度事業を実施します。
※申請は受付順で、予算枠(補助予定件数)に達した時点で終了しますので、必ず事前に相談して下さい。
建物の撤去に要する経費、仮設に要する経費及び建物の撤去に伴い生じる資材の処分に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象空家等の敷地内に存する建物、門扉、塀、立木等の敷地内すべての工作物を除却し、除却後の跡地を更地(整地を含む)にする建物の撤去工事
2026/04/01
2026/11/30
市税を滞納していない次の各号のいずれかに該当する方です。
1.対象となる空家等の建物を所有する方
2.1の相続人の方
3.1または2の方から対象となる空家等の建物の除却について同意を得た対象となる空家等の土地を所有する方
【備考】所有する方または相続人の方が複数人いる場合は、申請者以外全員の同意が必要となります。
■補助の対象となる空家等
次の各号に掲げる要件を全て満たす、市内の空家等が対象となります。
1,補助金の交付決定前に除却工事に着手していないもの
2.所有権以外の権利が設定されていないもの
3.除却工事部分について、他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないもの
4.次のいずれかに該当するもの
(1)空家等
【注意】除却後の跡地を地域活性化のため自治会等に1年以上無償貸与し活用するもの、公共施設用地等として市が活用できる土地であって、当該跡地を市に1年以上無償貸与するもの又は寄附するもの
(2)特定空家等又は災害配慮空家等
【注意】特定空家等については、命令を受けたものは除く
(3)単独活用困難空家等
【注意】隣接地と当該空家等の敷地の統合後の敷地を、自らの居住等の用に供し適切に10年以上管理するもの及び除却に要する費用が公的な方法により算定した売買想定価格を上回るもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.事前相談(対象確認、書類案内)
2.交付申請[申請者→市](※工事着手の20日前まで/最終:令和6年11月29日)
3.交付決定[市→申請者]
4.除却工事(すべて撤去し更地にする)
5.実績報告[申請者→市](※工事完了から30日以内、または2月末の早い方)
6.交付額確定[市→申請者]
7.補助金請求[申請者→市](※確定通知から10日以内)
8.補助金交付[市→申請者]
【※跡地を1年以上無償貸与する場合のみ】
9.管理活用報告[申請者→市](※活用開始から1年間、状況を報告)
都市建設部 建築住宅課 住宅係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1472
ファクス:047-445-1400
空家等の除却を推進することにより居住環境の整備改善を行うため、市内の空家等を所有する者などのうち、空家等を除却しその跡地を地域の活性化に資するために活用する事業又は公共的に活用する事業、特定空家等又は災害配慮空家等を除却する事業及び単独活用困難空家等を除却し、適切に管理する事業に対して、下記のとおり空家等の除却に対する経費の一部を補助する制度事業を実施します。
※申請は受付順で、予算枠(補助予定件数)に達した時点で終了しますので、必ず事前に相談して下さい。
関連する補助金