徳島県:社会福祉施設等整備に係る事業計画(要望調査)
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経費補助率
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県では、国の令和8年度補正及び令和9年度社会福祉施設等施設整備費の国庫補助協議に向けて、事業計画の募集を行います。
精神障がいがある方を主たる対象とする事業所の整備を補助対象としますので、応募を希望する法人は、整備計画(協議書類)をご提出ください。
なお、当該補助金事業に係る徳島県予算が不承認となった場合又は国庫補助協議において補助の対象とならなかった場合は、本補助金は交付されませんので、ご承知おきください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
徳島県障がい者施策基本計画に基づき、地域生活への移行の観点から、精神障がいがある方を主たる対象とする事業所の整備
2026/08/28
2026/09/18
次に掲げる全ての要件を満たす事業者とする。
(1) 徳島県内に主たる事務所を置く医療法人、社会医療法人、障がい福祉サービス事業等を実施している社会福祉法人、日本赤十字社、特定非営利活動法人のいずれかであること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する事業者でないこと。
(3) 徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停止等 措置要綱に基づく指名停止期間中の業者でないこと。
(4) 役員(法人の監査役及び幹事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人でないこと。
(ア)精神の機能の障がいにより職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(イ)生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(ウ)(イ)に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(エ)社会福祉法第56条第8項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
(オ)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当すると認められる者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められる者
■整備要件
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令171号)に適合すること。
■優先整備の対象について
精神障がいのある方が地域の一員として安心して生活できる環境作りのためのグループホームや就労支援事業所等を開設するもの
■提出期限
令和8年9月30日(水)必着
(なお、提出を検討されている場合は、令和8年9月18日(金)までに下記まで必ずお電話で御一報ください。)
■提出先及び問い合わせ先
〒770ー8570 徳島市万代町1丁目1番地
徳島県保健福祉部健康寿命推進課 こころの健康担当
電話:088ー621ー2221
e-mail:kenkoujumyousuishinka@pref.tokushima.lg.jp
※郵送により1に記載する期限内に提出されたものを審査の対象とする。
〒770ー8570 徳島市万代町1丁目1番地
徳島県保健福祉部健康寿命推進課 こころの健康担当
電話:088ー621ー2221
e-mail:kenkoujumyousuishinka@pref.tokushima.lg.jp
県では、国の令和8年度補正及び令和9年度社会福祉施設等施設整備費の国庫補助協議に向けて、事業計画の募集を行います。
精神障がいがある方を主たる対象とする事業所の整備を補助対象としますので、応募を希望する法人は、整備計画(協議書類)をご提出ください。
なお、当該補助金事業に係る徳島県予算が不承認となった場合又は国庫補助協議において補助の対象とならなかった場合は、本補助金は交付されませんので、ご承知おきください。
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