新潟県村上市:村上市の制度融資
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
25%
村上市では、市内中小企業者の事業資金の調達を円滑にして、健全経営の育成振興を図るため、制度融資(一般資金、特別資金〈施設整備資金・設備整備資金〉、経営支援資金、創業支援資金)を設けている。また、事業者が信用保証協会に支払う信用保証料の一部または全部を市が補給している。令和8年10月からは貸付利率を一律0.25%引き上げるとともに、借換え要件(新たな借入希望額が既往借入金の2倍以上であることの要件)を撤廃する改定が行われる(令和8年10月1日以降の融資実行分から適用)。また、新潟県の「物価高騰等対策特別融資」を利用する市内事業者に対しては、信用保証料の一部を市が補給している(融資額2,500万円以内、補給割合25%)。
運転資金、設備資金、施設整備資金(店舗及び製造場所の新築、増築及び改築のための設備資金)、設備整備資金(生産等の効率を高める機械又は設備を新設、更新するための設備資金)、信用保証料(信用保証協会に支払う信用保証料の一部又は全部の補給)
市内中小企業者の事業資金(運転資金・設備資金等)の融資及び、信用保証協会に支払う信用保証料の一部又は全部の補給
2026/08/12
2027/03/31
一般資金:市内に住所または事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者であり、市税の滞納がない者
特別資金(施設整備資金):中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者のうち、市内の卸売業、小売業およびサービス業者で6ヶ月以上その事業を営んでいる者であり、市税の滞納がない者
特別資金(設備整備資金):中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、市内で6ヶ月以上その事業を営んでいる者であり、市税の滞納がない者
経営支援資金:中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で市内に事業所を有し、次のいずれかに該当し、かつ市税の滞納がない者または市税分納誓約書を提出し市長および信用保証協会が認めた者(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けた者/取引先の倒産等により経営の安定に支障をきたしている市内事業者で取引額が原則として最近12ヶ月間において20%以上であること/最近3ヶ月間の売上高、売上総利益、営業利益、売上総利益率、営業利益率のいずれかの平均額が過去3年間のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している者)
創業支援資金:市内に住所を有し、市税の滞納がない者で、1ヶ月以内に事業開始の計画を有する者、2ヶ月以内に新たに会社を設立し事業を開始する計画を有する者、または中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で創業後5年を経過していない者(法人成り企業で個人創業時から5年未満の会社を含む)のいずれかに該当する者
取扱金融機関へ借入申込書及びお客様の情報の利用に関する同意書等の必要書式を提出し、融資を申し込む。経営支援資金を利用する場合は融資認定申請書及び融資要件確認書を提出する。信用保証料の補給を受ける場合は、信用保証料補給申請書(物価高騰等対策特別融資を利用する場合は物価高騰等対策特別融資信用保証料補給申請書)を市へ提出する。
地域経済振興課 経済振興室
〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号
Tel:0254-75-8942
Fax:0254-53-3840
村上市では、市内中小企業者の事業資金の調達を円滑にして、健全経営の育成振興を図るため、制度融資(一般資金、特別資金〈施設整備資金・設備整備資金〉、経営支援資金、創業支援資金)を設けている。また、事業者が信用保証協会に支払う信用保証料の一部または全部を市が補給している。令和8年10月からは貸付利率を一律0.25%引き上げるとともに、借換え要件(新たな借入希望額が既往借入金の2倍以上であることの要件)を撤廃する改定が行われる(令和8年10月1日以降の融資実行分から適用)。また、新潟県の「物価高騰等対策特別融資」を利用する市内事業者に対しては、信用保証料の一部を市が補給している(融資額2,500万円以内、補給割合25%)。
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