埼玉県:果樹新規就農円滑化事業(研修経費)
果樹を選択する新規就農者を増やすため、既存の樹園地等を整備して技術研修を行い、研修終了後に研修生に樹園地を継承する取組を支援する事業です。県内で梨又はぶどうの研修を実施する主体に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
農業用施設整備費(研修用樹園地の果樹棚及び多目的防災網等の設置・修繕、研修に必要な農業用施設の設置・移設・修繕)、農業用機械導入費(スピードスプレーヤ、選果機、乗用モア等の導入及び修繕)、研修経費(資材等の消耗品費、機械及び施設の賃借・リース料、傷害保険料、樹園地の賃借料等)。研修環境整備支援は、上記いずれかに該当するもので税抜単価10万円以上かつ事業費の合計額が税抜50万円以上のものが対象。研修経費支援のリース料、保険料、賃借料等については補助対象期間内に係る費用に限る。上限額は研修環境整備支援が750万円(研修生1名当たり)、研修経費支援が72万円(連続する24か月以内の期間)で、補助率はいずれも3/4以内。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存の樹園地等を整備して技術研修を行い、研修終了後に研修生に樹園地を継承する取組。具体的には、研修に供する果樹棚・農業用機械・農業用施設の整備を行う「研修環境整備支援」、及び事業実施主体と関係機関が連携し、研修用樹園地の確保、指導員の配置、実践的な研修の実施等を行う「研修経費支援」。
2026/08/13
2027/03/31
対象となる事業実施主体は、市町村、農業協同組合、県、市町村が出資又は出捐する法人、市町村又は生産出荷団体等により構成される協議会(代表者及び規約の定めがあるものに限る。)、県内農業法人(研修生の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)が経営するものを除く。)、県内農業者(研修生の親族を除く。)であること
本事業で整備した研修用樹園地は、原則として、研修生の就農時に譲渡又は貸与すること
研修用樹園地は、研修生の親族が所有する農地ではないこと
研修生は、原則として、研修終了後1年以内に埼玉県内での就農を目指す者とすること など
要綱・要領により交付要件等を確認の上、補助金交付申請書及び添付書類を作成し、管轄の農林振興センター宛てに、メール又は郵送で提出する。申請をお考えの場合は、必ず事前に管轄の農林振興センター又は問い合わせ先までご相談すること。
農林部 農業支援課 新規参入支援担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階 電話:048-830-4052 ファックス:048-830-4833
果樹を選択する新規就農者を増やすため、既存の樹園地等を整備して技術研修を行い、研修終了後に研修生に樹園地を継承する取組を支援する事業です。県内で梨又はぶどうの研修を実施する主体に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
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