沖縄県:EVバス導入によるGX推進事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
沖縄県における二酸化炭素の部門別の排出量は、運輸部門が占める割合が高いことから、県内を運行する路線バス・観光バス等へのEVバス(電気バス)導入を促し、クリーンエネルギー中心の社会システムへの移行(グリーントランスフォーメーション・GX)を推進するため、「EVバス導入によるGX推進事業」を実施します。
本事業は、県内でEVバスを導入する事業者を支援するため、国のEVバス関連補助金への上乗せという形で補助金を交付する事業です。
補助金額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とします。
補助金額=補助対象経費×補助率
原則として、国の補助金の交付決定額を踏まえて本補助金の額を決定します(千円未満の額は切り捨て)。
なお、補助対象経費は、国事業において認められたものとします。
【EVバス】(定員11人以上)
補助対象経費と補助率:(車両本体価格+国事業の基準額に3/2乗じた額)の1/6
【EVバス用充電設備】(本事業によるEVバスの導入に伴うものに限る。)
補助対象経費と補助率:充電設備本体価格の1/2(ただし、国事業において設備費の補助率1/1の場合は補助なし。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内を運行する路線バス・観光バス等へのEVバス(電気バス)の導入、及びそれに伴うEVバス用充電設備の導入
2026/08/12
2027/02/05
■補助対象
補助金の交付対象となるEVバス及びEVバス用充電設備は、次の1.から3.の全てを満たすものです。
1. 令和8年4月1日から原則令和9年3月3日までの間に新車新規登録されたもの。
※EVバスへの改造の場合は、同期間中までに自動車検査証の交付を受けたもの。
※EVバス用充電設備等を導入する場合は、同期間中までに導入されたもの。
(充電設備のみの導入は補助対象外です。)
2. 自動車検査証において、使用の本拠の位置が沖縄県内にあること。
3. EVバスが運行する主たる経路が沖縄県内であること。
■補助対象事業者
沖縄県内に営業所・事業所を有し、環境省の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」(以下、国事業という。)の交付決定を受けた者とします。
■交付の要件
導入したバスを運行する場合は、導入時から5年間、主たる経路を沖縄県内とすること。
導入の翌年度から5年間、利用実績報告書を提出すること。
1. 補助金の申請【様式第1号】(又は【様式第1号の2】):令和8年8月12日~令和9年2月5日まで(原則、国事業の申請後に申請すること)
2. EVバス、EVバス用充電設備の導入:令和8年4月1日~令和9年3月3日まで
3. 導入したバス等の実績報告【様式第7号】:導入後30日以内または令和9年3月15日まで
4. 補助金の支払請求【様式第8号】:額の確定通知後
5. 利用実績報告書の提出【様式第3号】:翌年度から5年間、各年度の4月30日まで
環境部 環境再生課 環境対策班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話番号:098-866-2064
ファクス番号:098-866-2497
Eメール:aa021100@pref.okinawa.lg.jp
沖縄県における二酸化炭素の部門別の排出量は、運輸部門が占める割合が高いことから、県内を運行する路線バス・観光バス等へのEVバス(電気バス)導入を促し、クリーンエネルギー中心の社会システムへの移行(グリーントランスフォーメーション・GX)を推進するため、「EVバス導入によるGX推進事業」を実施します。
本事業は、県内でEVバスを導入する事業者を支援するため、国のEVバス関連補助金への上乗せという形で補助金を交付する事業です。
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