兵庫県尼崎市:都市農業活性化推進事業(農業体験・学習支援事業)

上限金額・助成額45万円
経費補助率 0%

農業者の皆さまの農業経営の改善などを図る事業の実施に関する費用の一部を、予算の範囲内で尼崎市が助成することで、持続可能な都市農業の振興を推進することを目的とした事業です。令和8年度は、農業者の意見などを参考に内容の一部見直しを実施(認定農業者・認定新規就農者に対する補助上限額の引き上げ(40万円→45万円)、防災協力農地登録推進事業の廃止、あまやさい運搬支援事業の補助期間・上限額逓減の撤廃等)。多数の申請により市の予算を超える場合は補助率を引き下げたうえで交付額を決定しますが、認定農業者・認定新規就農者に対する補助金及びあまやさい運搬支援事業に関する補助金は補助率の引き下げを行いません。国、都道府県又は他市町村等の補助事業と重複する場合は、その重複分を除いた額が補助対象事業費となります(補助金を調整する定めがある場合はその定めに準ずる)。

肥料等購入費(有機・化成肥料、堆肥、土壌改良剤等の購入費)、生産資材購入費(農具、被覆資材、支柱、灌漑用品等の購入費)、薬剤・資材購入費(殺虫剤・殺菌剤・忌避剤等の薬剤や柵・防虫ネット等の資材の購入費、薬剤散布等の委託費用を含む。除草剤は除く)、園芸用施設導入・修繕費(ビニールハウス、ガラス室、果樹棚等及び換気扇・カーテン等付帯設備の設置・修繕費用)、農業機械・灌漑施設導入・修繕費(トラクター、選別・計量機、包装機等の農業機械、井戸・ポンプ等の灌漑施設の導入・修繕・メンテナンス・レンタル費用)、野菜販売機導入費(野菜販売機の購入・設置費用)、農業廃棄物処分費(作物残渣・資材・農薬等の処分に係る費用、委託費用を含む)、有機JAS認証取得費(新たな有機JAS認証取得に必須の講習会受講料、申請料、実地検査等に関する費用)、ブランド化推進資材購入費(農作物のブランド名・商品名を表記した梱包資材やPRグッズの製作費用)、農業体験・学習支援費(市民向け農業体験会・学習講座の実施費用)、出荷・販売資材購入費(結束帯、防曇袋、トレー、段ボール、出荷用コンテナ等の購入費用)、運搬費(あまやさい地産地消推進店への尼崎市内産野菜の運搬費用)


尼崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
省力化・生産性向上(肥料・生産資材の購入等)、病害虫・有害鳥獣防除、出荷・販売支援(園芸用施設・農業機械・灌漑施設の導入修繕、野菜販売機導入)、農業廃棄物処分、有機JAS認証の取得、農産物のブランド化推進、市民向け農業体験・学習講座の実施、あまやさい(尼崎市内産野菜)の出荷・販売資材購入及び地産地消推進店への運搬など、農業経営の改善及び活性化並びに農業振興の推進を図る事業

2027/01/04
2027/01/29
尼崎市内に住所を有する農業者、又は都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づき尼崎市内の農地を借り自ら耕作している者であること(市民農園及び体験農園の開設は除く)。※家庭菜園・市民農園など上記に当てはまらない一般市民は対象外
補助対象期間(令和8年1月1日~令和8年12月31日)内に事業を実施(資材の購入等)したものであること
農業体験・学習支援事業を除き、補助対象事業費の総額が3万円未満の場合は補助の対象としないこと
補助対象事業費は法定通貨又はキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、コード決済、デビットカード等)による支払い・決済が行われたものであること(クーポン、ポイント、金券、商品券、小切手、手形、仮想通貨等での支払い・決済又は相殺による決済は対象外)。諸経費(配送料・振込手数料等)及び租税公課(消費税等)は対象外
国、都道府県又は他市町村等の補助事業と重複する場合は、その重複分を除いた額が補助対象事業費となること
申請は1世帯あたり1人までとすること
設備の設置に係る補助金の交付を受けた場合、設置後5年間は市長の承認なく当該設備を移設、撤去、目的外使用又は譲渡してはならないこと

①補助対象期間(令和8年1月1日~令和8年12月31日)中に対象事業を実施
②対象期間終了後から翌年1月末日まで(令和9年1月4日~1月29日)に、尼崎市都市農業活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)及び事業実績報告書(様式第2号)等の必要書類を尼崎市農政課又はJA兵庫六甲尼崎営農支援センターへ提出
③市長が内容を審査のうえ、交付決定通知書(様式第3号)又は不交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知
④交付決定を受けた者は速やかに補助金交付請求書(様式第5号)を提出
⑤市長は請求書受理後、速やかに補助金を交付

経済環境局 経済部 農政課 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階 電話番号:06-6489-6542 ファクス番号:06-6489-6790

農業者の皆さまの農業経営の改善などを図る事業の実施に関する費用の一部を、予算の範囲内で尼崎市が助成することで、持続可能な都市農業の振興を推進することを目的とした事業です。令和8年度は、農業者の意見などを参考に内容の一部見直しを実施(認定農業者・認定新規就農者に対する補助上限額の引き上げ(40万円→45万円)、防災協力農地登録推進事業の廃止、あまやさい運搬支援事業の補助期間・上限額逓減の撤廃等)。多数の申請により市の予算を超える場合は補助率を引き下げたうえで交付額を決定しますが、認定農業者・認定新規就農者に対する補助金及びあまやさい運搬支援事業に関する補助金は補助率の引き下げを行いません。国、都道府県又は他市町村等の補助事業と重複する場合は、その重複分を除いた額が補助対象事業費となります(補助金を調整する定めがある場合はその定めに準ずる)。

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