広島県:看護職員の資質向上支援事業補助金(認定看護師教育機関派遣支援事業)
県内の病院、診療所又は訪問看護ステーションに就業する看護職員の資質向上を図るため、看護職員を認定看護師教育機関へ派遣する費用の一部を助成する補助金です。同一対象経費に他の助成等を受けている場合は補助の対象としません。補助人数は予算の範囲内で調整し、予算額を上回る申請があった場合は調整されます。補助事業完了後の翌々年度の6月30日までに、確定申告に基づく消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の報告が必要で、返還額が生じることがあります。
受講料等(病院、診療所又は訪問看護ステーションが負担する特定行為指定研修機関又は認定看護師教育機関への受講料及び入学金。入学検定料や旅費・宿泊費等は非該当), 代替看護職員の人件費(研修機関に派遣中、新たに派遣職員の代替として雇用した看護職員の給料、諸手当及び社会保険料等。賞与は対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
看護職員を特定行為指定研修機関及び認定看護師教育機関へ派遣する事業(特定行為研修機関派遣支援事業、認定看護師教育機関派遣支援事業)
2026/08/06
2026/08/31
認定看護師教育機関に職員の派遣を行う、県内の200床未満の病院(中小病院)、診療所又は訪問看護ステーションであること。なお、感染管理分野については200床以上の病院も対象とする
同一対象経費について他の同様の補助金等と重複して補助を受けていないこと
事業計画を提出した事業者のみ当該年度の補助申請の対象となること
事業計画書(別紙1所要額調書、別紙2事業計画書、派遣機関及び教育・研修課程の状況等がわかる資料、(該当者のみ)委任状等)を電子申請システムにより提出
→ 交付申請(交付申請書、所要額調書、事業計画書、歳入歳出予算書抄本、受取口座の通帳の写し等)を電子申請により提出
→ 事業実施(特定行為指定研修機関又は認定看護師教育機関への派遣)
→ 実績報告書(事業費精算書、事業実績報告書、歳入歳出決算(見込)書抄本、修了証書の写し等の対象経費支出が分かる書類、口座振替依頼書等)を事業完了後30日以内又は指定期日までに電子申請により提出
→ 補助事業完了後の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出
広島県健康福祉局医療政策課 医療人材グループ 電話:082-513-3057
県内の病院、診療所又は訪問看護ステーションに就業する看護職員の資質向上を図るため、看護職員を認定看護師教育機関へ派遣する費用の一部を助成する補助金です。同一対象経費に他の助成等を受けている場合は補助の対象としません。補助人数は予算の範囲内で調整し、予算額を上回る申請があった場合は調整されます。補助事業完了後の翌々年度の6月30日までに、確定申告に基づく消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の報告が必要で、返還額が生じることがあります。
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