東京都武蔵村山市:創業支援事業補助金
特定創業支援等事業の認定を受け、武蔵村山市内で創業した方を対象に補助金を交付する制度。他の補助金で補助されている経費や租税公課等は対象外となる。
申請書類作成等に係る経費(創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費)、事業所等賃借料、設備費、広告宣伝費、印刷製本費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定創業支援等事業の認定を受けて武蔵村山市内で創業すること
2026/05/18
2027/01/15
(法人の場合)武蔵村山市内に本店を有していること
(個人の場合)武蔵村山市内に住所及び事業所を有していること
認定特定創業支援等事業の認定書を創業日までに取得していること、又は創業日以降に市が開催する認定特定創業支援等事業に参加し、認定特定創業支援等事業の証明書を取得していること
令和8年1月1日から12月31日までに創業し継続して市内で事業を行う意思があること
市税の滞納がないこと
フランチャイズチェーンでないこと
暴力団、暴力団員等でないこと
事業内容が公序良俗を害さず、公的な支援を行うことが適当と認められること
申請期限は令和9年1月15日(金曜日)まで(消印有効)。以下の書類を全て揃えて提出する:(1)創業支援事業補助金交付申請書(第1号様式)、(2)特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の写し、(3)補助対象経費を確認できるもの(領収書等の写し)、(4)武蔵村山市創業支援事業補助金 補助対象経費一覧表、(5)(法人の場合)履歴事項全部証明書(個人の場合)本人確認書類の写し、個人事業の開業・廃業等届出書の写し、(6)振込先口座が確認できる書類(通帳等の写し)、(7)創業支援事業補助金請求書。(1)(4)(7)は指定様式(Word/Excel/手書き用PDF)でダウンロード可能。
武蔵村山市役所 産業観光課 商工係 電話:042-565-1111(内線225) ファクス:042-563-0793
特定創業支援等事業の認定を受け、武蔵村山市内で創業した方を対象に補助金を交付する制度。他の補助金で補助されている経費や租税公課等は対象外となる。
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