東京都国分寺市:中小企業者等物価高騰対策支援金
中東情勢に伴うエネルギー価格の高騰の影響を受けている中小企業者等に対し、事業経営への影響を緩和するため、「国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金」を支給します。
物価高騰下でも継続的な購入・利用が必要な経費購入支援
2026/08/17
2026/11/02
(1)建設業を営んでいる市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる法人及び個人事業主であり、日本標準産業分類に掲げる大分類の建設業を営んでいること。申請時点の事業者の状況が、資本金額又は出資総額3億円以下、又は常時使用する従業員数300人以下のいずれかに該当すること)
(2)製造業、運輸業のいずれかを営んでいる市内に事業所を有する小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に掲げる法人及び個人事業主であり、日本標準産業分類に掲げる大分類の製造業、運輸業を営んでおり、申請時点の常時使用する従業員数が20人以下であること)
(1)申請時点において市内に事業所を有すること(本店所在地・本人住所が市外でも可)
(2)支援金受給後も事業継続の意思があること
(3)代表者、役員又は従業員等が国分寺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと
【支給額】
(1)建設業 1事業所につき 一律10万円
(2)製造業・運輸業 1事業所につき 一律5万円
(注釈)(1)、(2)の両方に当てはまる場合で事業所が別の場合15万円、同一の場合10万円
(注釈)市内に事業所が複数ある場合は、それぞれの事業所が対象
申請書に必要事項を記載の上、必要書類を添えて郵送又は直接市役所1階の経済課の窓口にてお申込みください。郵送:当日消印有効。窓口持参:月曜日から金曜日の午前9時00から午後5時00分(正午から午後1時の時間及び休日を除く)
国分寺市 市民部 経済課 経済振興係 電話番号:042-312-8613 ファクス番号:042-325-1380
中東情勢に伴うエネルギー価格の高騰の影響を受けている中小企業者等に対し、事業経営への影響を緩和するため、「国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金」を支給します。
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