福岡県八女市:【個人向け】自家消費型太陽光発電設備設置補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
八女市では、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅への自家消費型太陽光発電設備の設置補助を行います。自家消費型太陽光発電設備の導入を推進することにより、各家庭から排出される温室効果ガスの削減に並びにエネルギーの地産地消の拡大を図り、2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献することを目指しています。
補助対象設備の設置に要する費用
・国が定める「補助対象経費」に該当するもの
・取引に係る消費税及び地方消費税、一般送配電業者への接続検討申込に係る経費、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保証延長、既存設備の撤去費用等は対象外
■補助金の額
太陽光モジュール公称最大出力合計又はパワーコンディショナーの定格出力合計の低い方(以下「出力値」という。)を補助額算定の出力値(kW)とし、出力値に以下の単価を乗じて算出
※出力値は10kW未満が対象(少数以下は切捨て)
※補助対象経費(税抜)を導入する出力で除した1kW当たりの経費が8万円未満の場合は、補助対象経費の1/2の額を算定上限
〇 4kW以下は1kWあたり8万円
〇 5kW以上は1kWあたり6万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
住宅への自家消費型太陽光発電設備の設置
2026/04/01
2026/11/27
【補助対象設備】
以下の要件をすべて満たす太陽光発電設備が補助対象となります。
・八女市内の住宅の屋根に設置するものであること
・商用化され、導入実績がある新品の設備であること。中古設備は不可
・既存設備の増設でないこと
・太陽光モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方が10kW未満の太陽光発電設備であること
・導入した太陽光発電設備により発電した電力量の30パーセント以上を自家消費する必要があるため、電力使用量を考慮し、適切な出力値の太陽光発電設備の検討や蓄電設備等の導入を併せて検討すること
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)またはFIP制度の認定を取得しないこと
・法定耐用年数(太陽光発電設備は17年)が経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと
・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項等に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)
・電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
【補助対象者(個人・自己所有の場合)】
以下の要件をすべて満たす個人
・八女市に住民登録をしている者又は実績報告書を提出するまでに住民登録が行われるもの
・補助対象設備を設置する住宅の所有者又は補助対象設備を設置する新築住宅の建築主
・市税、国民健康保険税及び税外徴収金(水道料金・下水道使用料)を滞納していないこと
・補助対象設備に対して、国、地方公共団体等から補助金等を受けていない又は受け取る予定がない者
・八女市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員でなく、また、それらと密接な関係を有するものでないこと
【補助対象者(法人・PPA/リースにより設置する場合)】
以下の要件をすべて満たす法人
・補助対象設備の所有者となるPPA/リース事業者
・商業・法人登記に登記されている者
・市税、国民健康保険税及び税外徴収金(水道料金・下水道使用料)を滞納していないこと
・補助対象設備に対して、国、地方公共団体等から補助金等を受けていない又は受け取る予定がない者
・自己又は組織の構成員等が八女市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員でなく、また、それらと密接な関係を有するものでないこと
【注意事項】
・補助金交付決定前に事業に着手すると、補助の対象外となります。(契約や発注行為も事業の着手となります。)
・FIT(固定価格買取)制度やFIP制度の認定を受ける設備は補助対象外です。
・導入した太陽光発電設備により発電した電力量の30パーセント以上を自家消費する必要があります。
・導入する設備について、国、地方公共団体等から他の補助金等を受けている又は受けようとしている場合は補助対象外となります。
・八女市内の住宅に設置するものに限ります。
・新規(新品のもの)で導入する設備が対象で、中古設備は補助対象外です。
・予算額に達した場合は、期間内であっても募集を終了することがあります。
1. 交付申請:指定された募集期間内に八女市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付申請書(住宅用)(様式第1号)に関係資料を添えて提出先に提出又は郵送
2. 実績報告:令和9年2月12日(金曜日)まで
3. 請求書の提出
〒834-8585 八女市本町647
八女市 市民部 環境課 脱炭素社会推進係
八女市では、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅への自家消費型太陽光発電設備の設置補助を行います。自家消費型太陽光発電設備の導入を推進することにより、各家庭から排出される温室効果ガスの削減に並びにエネルギーの地産地消の拡大を図り、2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献することを目指しています。
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