熊本県宇城市:農業用機械等共同利用支援事業/第2回受付
宇城市内で農業を営む農業者組織等が農作業の効率化、低コスト化、農地の保全等に取り組むことで地域の農業振興を図るため、農業者組織等が共同で利用する農業用機械や付属機器(以下「機械等」という。)の導入に対する支援を行います。
補助対象者が自らの農業経営に必要な機械等の取得費(消費税を除く、中古を除く)
(注)付属機器の単独購入も補助対象とします。 (例)トラクター、田植え機、ウイングハロー等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農作業の効率化、低コスト化、農地の保全等に取り組むことで地域の農業振興を図る事業
2026/07/21
2026/08/14
以下のいずれかに該当する者であって、宇城市内に住所(法人、その他の団体にあっては、事務所の所在地)を有するもの。
1.認定農業者又は認定新規就農者が代表となり組織する団体(構成員が3戸以上であること、規約・構成員名簿等があること)
(注)構成員は認定農業者、認定新規就農者でなくても可
2.農業生産法人(農事組合法人として農業に年間150日以上従事する役員又は従業員が3名以上であること)
3.農業者が組織する団体(構成員が3戸以上であること、規約・構成員名簿等があること)
・補助対象機械等の税抜き価格が50万円以上であること
・汎用性(農業以外の使用)の高いものではないこと(例:トラックやフォークリフト等は不可)
・機械等が共済等の引き受け対象となる場合は、必ず加入すること
・導入する機械等に対して他の事業による補助を受けていないこと
・導入する機械等を補助対象者(共同利用者)以外が使用しないこと
・導入する機械等の保管場所は宇城市内であること 等
※先着順・ポイント制ではありません。ただし、予算を超過した場合は認定農業者等を優先いたします。
※経済部農政課・三角支所経済建設課・不知火支所総合窓口課・小川支所経済建設課・豊野支所総合窓口課の窓口で配布(受付)しております。
宇城市 経済部 農政課 農業経営係
電話番号:0964-32-1641
宇城市内で農業を営む農業者組織等が農作業の効率化、低コスト化、農地の保全等に取り組むことで地域の農業振興を図るため、農業者組織等が共同で利用する農業用機械や付属機器(以下「機械等」という。)の導入に対する支援を行います。
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