東京都清瀬市:新規出店支援事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

新規出店しやすい環境を整え、市内新規出店を促進し、街の賑わい創出に寄与することを目的に新規出店のために必要な店舗の改装工事の費用を一部補助します。
予算上限に達した場合は、早期に受付を終了します。

交付申請後に着工し、令和9年2月26日までに飲食店および小売業が商店会地区内に新規出店するために主たる部分について市内事業者により施工する改装工事費の一部

■補助限度額
(1)新規創業者による新規出店:補助率3分の2、限度額は50万円
(2)既存事業者による新規出店:補助率2分の1、限度額は50万円


清瀬商工会
中小企業者,小規模企業者
新規出店のために必要な店舗の改装工事

2026/07/01
2027/02/26
■対象事業者
(1)中小企業基本法第2条又は中小企業信用保険法に基づく中小企業者であること
(2)中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)でないこと。
(3)市内に主たる事業所を置く個人又は市内に事業所を有する法人であって、下記のいずれかに該当する者。
・市内に店舗等物件を所有している者。
・市内で賃借にて店舗等を営む者。
・実績報告日までの間に市内で店舗等を開業する者。
(4)市内において不特定多数の人に対して行うまたは行う予定である次のいずれかの店舗・事務所等
・市内で、直接飲食物の提供等を行う店舗・事業所等
・市内で、直接物品の販売を行う店舗・事業所等
(5)商店会が組織されている地域に所在する店舗等であって、当該地域の商店会に実績報告日の時点で加入していること。
(6)対象物件の所有者、又は所有者の三親等以内の親族、又は所有者の同一世帯に属し生計を一にするものに対する支払いでないこと。
(7)関係する法令等に違反していないこと。
(8)3年以上事業を継続する見込みがあること。
(3年以内に事業を継続する意思がなくなった場合は、補助金の返還に応じること。)

■対象要件
(1)新規出店のために必要な店舗の改装工事であると清瀬商工会が認めるもの。
(2)市内建設事業者(住宅又は店舗等の改修又は改装を業とする事業者で、市内に住所を有する個人事業主又は市内に事業所を有する法人)が、工事の主たる部分の施工を行うもの。
(3)当該店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること。
(4)当該工事に要する費用が10万円(税別)以上であること。
(5)当該工事が令和9年2月26日までに完了するものであること。
(6)事業実施後、3年以上事業を継続する意思があること。

■申請方法
郵送申請(簡易書留等)
※原則郵送での申請受付としています。
※やむを得ず郵送で申請することができない場合、事前に清瀬商工会(042-491-6648)へ連絡の上で、持参にて申請。

■申込み・問合せ先
清瀬商工会
〒204-0021
清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階 042-491-6648

清瀬商工会 〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階 電話番号:042-491-6648

新規出店しやすい環境を整え、市内新規出店を促進し、街の賑わい創出に寄与することを目的に新規出店のために必要な店舗の改装工事の費用を一部補助します。
予算上限に達した場合は、早期に受付を終了します。

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