全国:持続可能な食品等流通対策事業補助金(物流生産性・食品アクセス向上実装事業)

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 100%

我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理等に必要な設備・機器等の導入を支援します。

1事業費
(1)会場借料・設営費 会議等を開催する場合の会場借料・設営に係る経費
(2)通信・運搬費 通信、郵便及び運送に係る経費
(3)設備・機器等借上費 事務機器、試験機器等の借り上げに係る経費
(4)印刷製本費 資料等の印刷に係る経費
(5)広告・宣伝・情報発信費 ポスター・チラシ等の作成・配布、広告掲載その他の情報発信(事業の案内や事例発信等)等に係る経費
(6)資料購入費 図書及び参考文献の購入に係る経費
(7)クラウドシステム等利用料 クラウドシステム等の利用に係る経費
(8)システム等開発費 システム等の開発等に係る経費
(9)パレット等導入実装に要する費 原則、標準仕様のパレットの導入に係る経費(レンタル料等)及びそれに伴う現有パレットの処分に係る経費
(10)モーダルシフト実装に要する経費 モーダルシフトへの取組に係る経費
(11)各種認証等の取得に要する経費 各種認証等の取得に係る経費
(12)消耗品費  
 次の物品に係る経費
 ・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品
 ・CD-ROM等の少額(5万円未満)の記録媒体
 ・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
(13)資機材費 標準仕様パレットの導入に係る資材及び金型等の開発に係る経費
2 旅費
資料の収集、各種調査、打合せ等の実施に係る経費
3 人件費
本事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当に係る経費
4 謝金
資料の整理、補助、専門的知識の提供、調査資料の収集等に当たり、協力を得た人に対する謝礼に係る経費
5 委託費
本事業の交付目的たる事業の一部分の他の者への委託に係る経費
6 役務費
本事業を実施するために直接必要であり、かつ、それだけでは本事業の成果としては成り立たない分析、調査、試験、設計、加工及び運搬等に係る経費
7 雑役務費
(1)手数料:謝金等の振込に係る経費
(2)印紙代:委託の契約書に貼付する収入印紙(印紙税)に係る経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等の導入によるデジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、他地域又は他品目のモデルとなり得る先進的な実証
(2)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等の導入によるデジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、これまでに効果が確認されている施策の当該地域・品目での導入に向けた試験
(3)上記事業の実施に向けた調査、関係者の意見調整及び計画の策定

2026/07/16
2026/07/31
補助事業者は、次のいずれかに該当すること
(1)中央卸売市場又は地方卸売市場の関係事業者で構成する団体
(2)食品卸団体
(3)食品小売団体
(4)食品流通業者(食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程に関する事業を行う者をいい、農業協同組合、農業協同組合連合会及び食品製造事業者を含む。)と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等により構成する協議会

補助事業者は、次に掲げる要件の全てを満たしていることとします。
(1)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59 号)第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること
(2)別添1から別添5までの該当業種等に応じたチェックシートに記載された各取組の該当項目について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)に提出(交付申請時)及び報告(事業実施状況報告時)すること
(3)適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
(4)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
(5)補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(6)日本国内に所在し、補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(7)法人等の役員等が暴力団員でないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。電子メールによらない提出の場合は10 問い合わせ先に記載の担当部署まで提出してください。)

■提出先
メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課物流生産性向上推進室 (別館4階ドアNo.別424) 電 話:03-3502-8111(内線:4148) メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)

我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理等に必要な設備・機器等の導入を支援します。

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