大阪府:官民協働等女性支援事業(シェルター等提供事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

令和6年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、大阪府が「大阪府困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」を策定したことに伴い、令和6年度より実施している事業。

採択予定数:3件程度

■対象経費
事業実施に必要な報酬、給料、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、共済費、扶助費

■補助額
1,108千円
(ただしシェルター1人1日提供あたり8,390円を上限とする)


大阪府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
様々な困難な問題を抱える女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施する事業の内、シェルター等提供事業

2026/07/10
2026/07/29
社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等

■実施要件
困難な問題を抱える女性の身体的・心理的な状態や家庭環境等により、一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断した場合は、居場所や、食事など日常生活上の支援(以下「シェルター等」という。)を提供し、不安や悩み等に対する相談支援を以下により実施する。

① シェルター等の提供期間
シェルター等の提供は一時的なもの(1日から3日程度)を原則とするが、困難な問題を抱える女性の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、シェルター提供報告書(様式A)により府に報告し、府が必要と判断した場合は引き続きシェルター等を提供し、支援を実施できることとする。ただし、提供期間は最大14日までとし、14日を超えてシェルター等の提供が必要であると考えられる場合は、行政機関に引き継ぐものとする。

② シェルター等の提供体制
(a)シェルター等の提供に当たっては、基本的な感染症拡大防止対策を行い、困難な問題を抱える女性の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮した設備を有し、夜間を含め、速やかに困難な問題を抱える女性と連絡が取れる体制を確保する。
(b)困難な問題を抱える女性の中には、性暴力や虐待等の被害に加え、何らかの障がいあるいは疾病を複合的に抱えているケースもあることから、特に個別の対応が必要な困難な問題を抱える女性を受け入れる場合には、女性支援事業や社会福祉事業に従事した経験のある者等によるきめ細かな支援を提供すること。

③ 留意事項
(a)シェルター等を提供し、支援を行う場合は、困難な問題を抱える女性本人の同意を得ることとする。困難な問題を抱える女性が児童である場合は、シェルター等の提供は原則行わない。(児童である困難な問題を抱える女性については、帰宅を促すこととし、帰宅が困難な場合は、警察等に連絡するとともに、必要に応じて児童相談所へ通告を行う。)
(b)性暴力被害や虐待等による心理的ケアや、感染症検査等が必要となる困難な問題を抱える女性については、医療機関と十分な連携を図りながら支援すること。
(c)シェルター等を提供した困難な問題を抱える女性について、自立に向けて福祉サービスが必要な場合は、事業者は、困難な問題を抱える女性の居住地の市町村等に連絡し、必要な支援につなげる。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出場所
大阪府子ども家庭局家庭支援課 (相談支援グループ宛て)
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁別館6階 

福祉部子ども家庭局家庭支援課相談支援グループ  志茂・松浦 TEL: 06-6944-6675  FAX:06-6944-3052 Email:kateishien-04@gbox.pref.osaka.lg.jp

令和6年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、大阪府が「大阪府困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」を策定したことに伴い、令和6年度より実施している事業。

採択予定数:3件程度

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