① シェルター等の提供期間
シェルター等の提供は一時的なもの(1日から3日程度)を原則とするが、困難な問題を抱える女性の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、シェルター提供報告書(様式A)により府に報告し、府が必要と判断した場合は引き続きシェルター等を提供し、支援を実施できることとする。ただし、提供期間は最大14日までとし、14日を超えてシェルター等の提供が必要であると考えられる場合は、行政機関に引き継ぐものとする。
② シェルター等の提供体制
(a)シェルター等の提供に当たっては、基本的な感染症拡大防止対策を行い、困難な問題を抱える女性の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮した設備を有し、夜間を含め、速やかに困難な問題を抱える女性と連絡が取れる体制を確保する。
(b)困難な問題を抱える女性の中には、性暴力や虐待等の被害に加え、何らかの障がいあるいは疾病を複合的に抱えているケースもあることから、特に個別の対応が必要な困難な問題を抱える女性を受け入れる場合には、女性支援事業や社会福祉事業に従事した経験のある者等によるきめ細かな支援を提供すること。
③ 留意事項
(a)シェルター等を提供し、支援を行う場合は、困難な問題を抱える女性本人の同意を得ることとする。困難な問題を抱える女性が児童である場合は、シェルター等の提供は原則行わない。(児童である困難な問題を抱える女性については、帰宅を促すこととし、帰宅が困難な場合は、警察等に連絡するとともに、必要に応じて児童相談所へ通告を行う。)
(b)性暴力被害や虐待等による心理的ケアや、感染症検査等が必要となる困難な問題を抱える女性については、医療機関と十分な連携を図りながら支援すること。
(c)シェルター等を提供した困難な問題を抱える女性について、自立に向けて福祉サービスが必要な場合は、事業者は、困難な問題を抱える女性の居住地の市町村等に連絡し、必要な支援につなげる。
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