(ア)早期把握
① 見回りによる早期把握
困難な問題を抱える女性の被害の未然防止を図る観点から、夜間の街頭パトロールを行い、夜間徘徊など家に帰れずにいる困難な問題を抱える女性に対する声掛けや相談支援を、原則として年度中に24回以上実施する。なお、パトロールの時期は問わない。
② SNS・ICTを活用した早期把握
困難な問題を抱える女性の被害の未然防止を図る観点から、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)ネットパトロールによる早期把握を、原則として年度中に200時間以上実施するとともに、団体のウェブページやSNS、連絡先などを記載したターゲティング広告(プッシュ型通知含む)なども活用し、困難な問題を抱える女性の早期把握を実施する。
(イ)相談及び面談
① 困難な問題を抱える女性からの様々な悩みや直面する課題に対応するため、相談窓口において、電話、メール、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等による相談や、必要に応じて面談を実施する。
② 見回りにおいて声掛け、相談支援等を行った困難な問題を抱える女性や、シェルター等を利用していた困難な問題を抱える女性からのその後の相談にも対応するとともに、必要に応じて面談を実施する。
③ アウトリーチ支援や面談等を通じて自立に向けて福祉サービスが必要となった場合、困難な問題を抱える女性が居住する地域の市町村等に連絡し、必要な支援につなげる。
④ 事業者は、相談対応職員が、困難な問題を抱える女性が抱える様々な困難な問題に適切に対応できるよう、相談技能向上のための研修受講機会の確保に努める。
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