福島県喜多方市:野生獣被害対策事業補助金(電気柵購入支援)
鳥獣による農林畜産物および生活環境に対する被害を防止し、有害鳥獣が出没しにくい集落環境を整備するとともに、地域の持続的な振興を図るため、電気柵を購入かつ設置した市民の方に対し、予算の範囲内において電気柵の購入費用の一部を補助する。令和8年度は、令和7年度に事前申込をされた方が対象。
鳥獣被害を防止するために、市内に設置する電気柵の購入に要する経費
(1)計画作成地区:補助対象経費の2分の1以内 上限60万円
(2)団体・法人:補助対象経費の2分の1以内 上限30万円
(3)個人:補助対象経費の2分の1以内 上限5万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気柵を用いた鳥獣対策事業
(1)計画作成地区:市の集落環境診断の実施実績があり、その結果に基づいた被害対策計画を作成している行政区
(2)団体・法人:市⺠で構成される団体(3⼾以上で構成)、または市内に主たる事業所を有する法人
(3)個人:市内に住所を有する個人
2026/04/01
2027/03/31
<補助対象者>
令和7年度に事前申込済みの方
(1)計画作成地区:市の集落環境診断の実施実績があり、その結果に基づいた被害対策計画を作成している行政区
(2)団体・法人:市⺠で構成される団体(3⼾以上で構成)、または市内に主たる事業所を有する法人
(3)個人:市内に住所を有する個人
<遵守事項>
(1)電気柵の機能が良好な状態で保持できるように維持管理し、使用に当たっては事故等に対し十分に配慮するとともに補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図ること。
(2)電気柵の設置と併せて、被害防止に必要な対策(農地および集落周辺の刈り払い、誘引物の除去ならびに追い払い等)を積極的に実施し、継続的な鳥獣被害対策を行うこと。
<留意事項>
(1)必ず購入前に本申請を行うこと。
(2)同一年度内における複数の交付申請はできない。
(3)過去に本事業により導入された場所の更新等は対象外。
(4)電気柵設置箇所が複数の場合、設置箇所間が大きく離れているなど、一体的に管理できない場所である場合の交付申請はできない。
(5)個人の場合は1年、計画作成地区、団体・法人の場合は事業完了年度より3年の間、成果報告書を提出すること。
(1)令和7年度に事前申込を行う(令和8年度対象者)
(2)購入前に本申請を行う
(3)電気柵を購入・設置
(4)補助金交付
(5)成果報告書を提出(個人:1年、計画作成地区・団体・法人:3年間)
市民部 市民生活課 有害鳥獣対策室
〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
電話番号:0241-24-5261
ファックス:0241-22-9571
【その他相談窓口】
熱塩加納総合支所 住民課:0241-36-2113
塩川総合支所 住民課:0241-27-2400
山都総合支所 住民課:0241-38-3821
高郷総合支所 住民課:0241-44-2113
鳥獣による農林畜産物および生活環境に対する被害を防止し、有害鳥獣が出没しにくい集落環境を整備するとともに、地域の持続的な振興を図るため、電気柵を購入かつ設置した市民の方に対し、予算の範囲内において電気柵の購入費用の一部を補助する。令和8年度は、令和7年度に事前申込をされた方が対象。
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