福島県喜多方市:商業等活性化事業補助金(空き店舗利活用支援事業)
喜多方市において空き店舗等の有効活用を図り、中心市街地の商店街の空洞化を抑制し、活力と魅力のある商店街づくりを推進することを目的とする事業です。
事業に要する経費のうち、補助の対象として市長が認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地等の空き店舗を貸す事業、空き店舗を活用して新たに開業する事業、または創業スタートアップ支援対象事業
2024/04/01
2027/03/31
・中心市街地等の空き店舗を貸す者もしくは空き店舗を活用して新たに開業する者、または創業スタートアップ支援対象者であること
・市税に未納がないこと
・その他市長が適当ではないと認める者でないこと
・「中心市街地等」とは、喜多方市立地適正化計画における都市機能誘導区域及び商店が集積しているエリア、商店街等をいう
・「空き店舗」とは、中心市街地等の、概ね6か月程度営業目的に利用されていない店舗をいう
・「新たに開業する者」とは、新規創業者のほか、既存の事業者による第二創業や支店の開店などをいう
・「創業スタートアップ支援」とは、喜多方市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を修了したことの証明を受けた者が、かつて店舗、事務所、作業所等として使われていた建物を活用して開業する場合の支援をいう
(1) 交付申請
事業を実施しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(別紙1:一般枠用又は創業枠用)、収支計画書(別紙2)及びその他必要な資料を添えて、市長に提出する。
(2) 変更申請
事業内容を変更しようとするものは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)に、変更内容がわかる資料を添えて、市長に提出する。
(3) 実績報告・交付請求
補助事業者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)及び交付請求書(様式第6号)に、収支決算書(別紙3)及びその他必要な資料(領収書等)を添えて、要綱で定める日までに、市長に提出する。
※概算払請求は認めない。
産業部商工観光課商工業・雇用・創業支援班
〒966-8601福島県喜多方市字御清水東7244番地2
電話番号:0241-24-5233 ファックス:0241-25-7073
喜多方市において空き店舗等の有効活用を図り、中心市街地の商店街の空洞化を抑制し、活力と魅力のある商店街づくりを推進することを目的とする事業です。
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