秋田県山本郡三種町:放任果樹伐採事業補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

地域住民の生活圏にある有害鳥獣を誘引する恐れのある果樹の伐採及び撤去処分を行うものに補助します。個人で伐採することが出来ない果樹を専門業者に依頼した際に発生する費用の一部を補助する事業です。

業者等が行う果樹の伐採及び撤去処分に要する経費


三種町
中小企業者,小規模企業者
三種町内の住民生活圏にある柿、栗等の有害鳥獣を誘引する恐れのある果樹の伐採及び撤去処分

2026/07/01
2026/09/30
・伐採する果樹の所有者又は所有者より伐採の同意を得た個人又は団体(自治会等)が対象
・三種町内の住民生活圏にある柿、栗等の有害鳥獣を誘引する恐れのある果樹が対象
・個人が行う伐採は対象外(業者等による伐採のみ対象)
・伐採同意が得られない場合は伐採不可
・申請者本人及び伐採する果樹の所有者の町税等の滞納がないこと
・交付申請は、同一の果樹所有者につき1回限り
・事業実施は、補助金申請し交付決定後に行うこと

1. 補助金交付申請書に以下の書類を添付して提出
(1) 位置図
(2) 業者等からの見積書
(3) 現況写真(伐採前の果樹の写真)
(4) 伐採同意書(果樹の所有者からの伐採の同意)
2. 申請者本人及び伐採する果樹の所有者の町税等の滞納状況を調査
3. 町から「補助金交付決定通知書」が通知される
4. 果樹の伐採を行う
5. 伐採後、速やかに実績報告書に必要書類を添付して提出

三種町農林課 林務係 〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎) 電話番号:0185-85-4827 閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

地域住民の生活圏にある有害鳥獣を誘引する恐れのある果樹の伐採及び撤去処分を行うものに補助します。個人で伐採することが出来ない果樹を専門業者に依頼した際に発生する費用の一部を補助する事業です。

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