秋田県山本郡三種町:外国人材受入支援事業

上限金額・助成額60万円
経費補助率 100%

三種町では、町内の人材不足対策として、特定の在留資格を持つ外国人材を新たに受入れる事業者等に対して、雇用時の初期費用(紹介料や渡航費など)の一部を支援する補助金制度を開始します。(令和8年7月1日施行)
1事業者につき最大3人まで(最大計60万円)補助します。

新規雇用のための人材紹介料、日本へ来るための渡航費、在留資格取得手続きに要した手数料等、その他、雇用に係る初期費用として認めるもの


三種町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」であって、新たに町内事業者に雇用されるために日本に入国した外国人材を、三種町内に本社、支店、または営業所の住所を有する事業者が6ヶ月以上継続して雇用する事業

2026/07/01
2027/03/31
【対象となる事業者】
・三種町内に本社、支店、または営業所の住所を有していること
・対象となる外国人材を6ヶ月以上継続して雇用しており、申請日時点でも雇用していること
・外国人材の雇用に要した経費の支払いをすべて終えていること
・町税を滞納していないこと
【対象となる外国人材】
・在留資格が「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」であること
・新たに町内事業者に雇用されるために日本に入国した者であること
・三種町内に住所(住民票)を有していること
※すでに日本国内で働いており、転籍(転職)によって新たに雇用された方は対象外

【ステップ1:外国人材を雇用したとき(雇用開始届出)】
外国人材を雇用した日から3ヶ月以内に、以下の書類を提出
・三種町外国人材受入支援補助金雇用開始届出書(様式第1号)
・外国人材の在留カードの写し(有効期間内のもの)
・雇用契約を証明する書類の写し(雇用契約書など)
【ステップ2:6ヶ月間継続して雇用したとき(交付申請)】
雇用した日から6ヶ月が経過した日以降、3ヶ月以内に以下の書類を提出
・三種町外国人材受入支援補助金交付申請書(様式第2号)
・補助対象経費及び補助対象外国人材一覧(様式第3号)
・補助対象経費の支払を証明する書類(領収書や振込証明書の写しなど)
・町税の納税証明書

三種町商工観光交流課商工係 電話番号:0185-85-4830 〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階) 閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

三種町では、町内の人材不足対策として、特定の在留資格を持つ外国人材を新たに受入れる事業者等に対して、雇用時の初期費用(紹介料や渡航費など)の一部を支援する補助金制度を開始します。(令和8年7月1日施行)
1事業者につき最大3人まで(最大計60万円)補助します。

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