福岡県筑紫野市:空き店舗利用促進補助制度
2026年7月03日
空き店舗利用促進事業補助金は、起業家および商業者への支援ならびに地域の活性化に貢献することを目的に、指定地域内で空き店舗を利用して開業する事業者に対し、その店舗賃料の一部を補助します。この度、令和8年10月1日より西鉄二日市駅及びJR二日市駅周辺に加え、都市計画法上の商業地域・近隣商業地域を指定地域に加え、補助金の対象エリアを拡大しました。
毎月の店舗の家賃(居住部分・敷金・礼金・駐車場・共益費・仲介手数料・諸費用・消費税など除く)
■補助額
開業月の翌月から1年間店舗賃料の1/2(月額上限50,000円)+開業翌月から1年間を経て2年目店舗賃料の1/4(月額上限25,000円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地において空き店舗を借り上げ、小売業、飲食業および生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの営業を除く)を営む事業
2026/03/05
2027/03/31
指定地域内(裏面参照)にある空き店舗を借り上げ、小売業・飲食業及び美容室やクリーニングなどの生活関連サービス業のお店を営む方(風営関連業・夜間のみの営業を除く)
※下記に該当する人は補助金の対象外です。
・対象区域内での店舗閉店後、6カ月以内の人
・第三者への転貸を目的に空き店舗を賃借する人
・空き店舗の賃借に対し国または地方公共団体等の補助を受けている人
・空き店舗の賃貸借契約の期間が1年未満の人
・店舗として営業がされない事業(事務所等)をする人
・市税等の滞納がある人
・その他市長が適当でないと認める人
■補助金対象となる空き店舗
以下の全てに該当する店舗が対象となります。
①指定地域内にあるもの
②大規模小売店舗の敷地外にあるもの
③1年以上継続して利用されていないもの(仲介業者などの証明などにより確認ができること)
※該当物件であっても道路拡幅計画による移転対象物件となっているものなど適用外となる場合もあります。
1. 計画段階で筑紫野市商工会に事前相談(計画の事前確認)
2. 申請書に必要書類を添付し、筑紫野市商工会を経由し商工観光課に申請(申請)
3. 申請および交付は年度ごとに行う
4. 6・9・12月に部分払いを受けられる(部分払申請)
5. 年度末(3月末)または補助期間の終了月に事業完了報告を行い、その年度の補助金の交付を受ける
環境経済部商工観光課商工観光担当
〒818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1
Tel:092-557-5144 Fax:092-923-9634
空き店舗利用促進事業補助金は、起業家および商業者への支援ならびに地域の活性化に貢献することを目的に、指定地域内で空き店舗を利用して開業する事業者に対し、その店舗賃料の一部を補助します。この度、令和8年10月1日より西鉄二日市駅及びJR二日市駅周辺に加え、都市計画法上の商業地域・近隣商業地域を指定地域に加え、補助金の対象エリアを拡大しました。
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