京都府舞鶴市:地域スポーツ振興助成金
本市において、市民文化及び市民スポーツの一層の向上を図ることを目的として、「舞鶴市文化・スポーツ振興基金」を設置しています。
地域スポーツの振興を図ることを目的として、同基金を活用し、各地域で実施されております競技会や区民運動会、レクリエーションスポーツ等の各種スポーツ大会を対象に、事業経費の一部を助成しています。
令和8年度4月1日より助成対象となる事業内容をより明確にいたしました。
報酬費(謝金)・旅費・宿泊費・印刷製本費・借上費・消耗品費・通信運搬費・委託料・スポーツ保険料 等
※補助対象外経費
賞品、参加賞、慰労会開催経費・酒類等提供費、備品(購入代金1万円を超えるもの)等
■補助金の額
対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内で、市長が認めた額(その額に10,000円未満の端数がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)とする。
ただし、次の区分により、それぞれ定める額を当該補助金の限度額とする。
ア 小学校区を単位とする対象事業 100,000円
イ 中学校区を単位とする対象事業 150,000円
ウ 全市的な対象事業 200,000円
エ 上記 ウ に該当する事業で、地域活性化に大きく寄与すると市長が認めるもの 400,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1年度につき1団体1回まで、以下のいずれかに該当する事業が対象となります。
ア 地域が一体となって取り組む各種のスポーツ大会等のスポーツ振興を目的とする事業。
イ スポーツ協会加盟団体において、新たに取り組む地域でのスポーツ振興を目的とする事業。
※「新たに取り組む」とは、令和7年以降に新設されたスポーツ大会等の事業や、令和6年度以前から実施されていたスポーツ大会等の事業に、参加者の増加や競技者の裾野の拡大等を目的とした新規要素を令和7年度以降に付加した場合です。
2026/04/01
2027/03/31
公共的団体等
※「公共的団体」とは、市内の学校、スポーツ協会、自治会、体育振興会、青年会議
所、商工会議所、等の公共性を有する団体をいう。
■補助金申請書等は、必ず事業実施の1ヶ月前までに提出してください。
■補助金事業終了実績報告書は、事業終了後、1ヶ月以内に提出してください。併せて領収書の写しを添付してください。
生涯学習部スポーツ振興課 スポーツ振興係
〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地
電話:0773-62-2300(代表)
本市において、市民文化及び市民スポーツの一層の向上を図ることを目的として、「舞鶴市文化・スポーツ振興基金」を設置しています。
地域スポーツの振興を図ることを目的として、同基金を活用し、各地域で実施されております競技会や区民運動会、レクリエーションスポーツ等の各種スポーツ大会を対象に、事業経費の一部を助成しています。
令和8年度4月1日より助成対象となる事業内容をより明確にいたしました。
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