千葉県富津市:環境美化事業補助金

上限金額・助成額8万円
経費補助率 100%

市では、自発的に環境美化事業を行う団体に対し、富津市環境美化事業補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で、その経費の一部を補助します。

■対象経費
消耗品費(植栽用花、肥料、刈払機の替刃、軍手等購入費、熱中症対策用飲み物代等)
燃料費(刈払機の燃料費等)、不法投棄防止看板等の作成及び設置
印刷製本費(回覧のコピー費用、申請書類に添付する写真の現像費用等)
通信費(実施案内等の切手、はがき代等)
保険料(ボランティア保険掛金等は、年単位で加入している場合は、補助対象事業の実施回数で案分した額)
視察研修費(研修施設入場料(飲食費を含まない。)、バス借上料等)
その他の経費で市長が必要と認める経費

■補助金の額:補助対象経費の総額
3万円以下の場合:補助対象経費の全額
3万円を超える場合:3万円に3万円を超える補助対象経費の2分の1を加算した金額とし、8万円を上限とする


富津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①市内の海岸、公園その他の公共の場所の環境美化のために行う事業のうち次に掲げるもの
・清掃事業
・花植え及び植栽事業
②市民の環境美化意識の普及及び啓発のために行う事業のうち次に掲げるもの
・不法投棄防止看板等の作成及び設置
・環境美化活動に関する視察研修
※その他①・②に準じて市長が認める事業

2026/04/01
2026/12/31
(1)この補助金の交付を受けることができる団体は、補助対象事業のいずれかを1年につき2回以上かつ2年以上継続して行っている以下のすべての要件を満たす団体とします。
①代表者が明らかであり、規約や会則を備え、毎年度会計処理(予算・決算を含む。)が行われていること。
②2人以上で構成されていること。
③構成員の半数以上が、市内に住所、勤務先又は通学先を有すること。
(2)上記に該当する団体であっても、次に該当する団体は補助対象団体となりません。
①営利を目的とする団体
②公序良俗に反すると認められる団体
③未成年者のみで構成されている団体
※①~③に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める団体

■補助金の交付の手続き
①補助対象事業を1年につき2回以上かつ2年以上継続して行っている団体が対象のため、1年目の初回の段階で事前協議をお願いいたします。団体規約又は定款と、実績が明らかになる写真等の活動記録書類を提示してください。
②補助金を申請する団体は、交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して、その年度の12月末までに、環境保全課に提出してください。
③交付申請書の内容を審査後、交付決定通知書(第4号様式)により、交付の決定を通知します。
④交付決定通知書を受けた団体は、補助対象事業の途中経過を事業進捗状況報告書(第6号様式)に事業活動風景写真等を添付して提出してください。
⑤補助対象事業終了後、速やかに実績報告書(第7号様式)に必要書類を添付して提出してください。提出期限はその年度の2月末とします。
⑥実績報告書の内容を審査したうえで補助金の額を確定し、交付確定通知書(第9号様式)により通知します。
⑦確定通知書を受けた団体は、交付請求書(第10号様式)を提出してください。補助金は口座振替で入金します。

富津市役所 環境保全課 0439-80-1274

市では、自発的に環境美化事業を行う団体に対し、富津市環境美化事業補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で、その経費の一部を補助します。

運営からのお知らせ