千葉県旭市:移住支援金(旭市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金)
令和8年度の申請受付を開始しました。申請期限は令和9年2月26日(金曜日)までとなります。また、予算上限に達し次第、受付を終了します。
東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、旭市へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」を交付します。
■対象経費
移住に要する一時的な費用
■移住支援金の額
単身世帯 60万円
複数人の世帯 100万円(18才未満の世帯員を帯同して転入する場合は200万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
旭市へ移住し、就職、起業、テレワーク、関係人口のいずれかの要件を満たす者
2026/04/20
2027/02/26
次の(1)(2)(3)の全てを満たすこと
(1)移住直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。
(2)移住直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「千葉県を除く東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。
(3)申請をした日から5年以上継続して旭市に居住する意思を有していること(5年以内に転出された場合、返還対象となります)
※在住と通勤の期間は合算可能。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
旭市に転入してから1年以内であり、次の1~4のいずれかに該当すること
1.就職の場合:勤務地が「千葉県内の条件不利地域」に所在し、千葉県のマッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)に、移住支援金の対象法人として掲載されている法人に就職した者、または内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者
2.起業の場合:移住支援金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けた者
3.テレワークの場合:所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと。移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行っていること。移住先でテレワークにより勤務(原則、恒常的に通勤しない)し、週20時間以上テレワークを実施すること。デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
4.関係人口の場合:令和5年度以後に旭市が主催した日帰りの移住または関係人口創出のイベントに3回以上の参加経験がある者、または宿泊を伴う移住または関係人口創出のイベントに参加経験がある者であり、かつ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内の民間企業等に新たに就業した者、市内で新規に起業し、開業の届け出をした者、市内で農林水産業に従事している者のいずれかに該当すること
移住支援金の申請を検討されている方は、必ず事前にご相談ください。申請書類を準備し、旭市に提出してください。
企画政策課政策推進班
旭市ニの2132(本庁舎3階)
Tel:0479-62-5382
令和8年度の申請受付を開始しました。申請期限は令和9年2月26日(金曜日)までとなります。また、予算上限に達し次第、受付を終了します。
東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、旭市へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」を交付します。
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