千葉県市川市:省エネ・創エネ設備設置費等補助金(中小企業者等)(定置用リチウムイオン蓄電システム)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 33%

市川市内の中小企業者等に対して、省エネ・創エネ設備の設置や改修工事を行う際の費用を補助する制度です。令和7年度の申請受付は終了しており、令和8年度の申請受付は令和8年5月7日(木曜日)から開始予定です。

■対象経費
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
【設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)】


市川市
中小企業者,小規模企業者
市内に所在する事務所、店舗、工場その他の事業所(住宅兼事業所を含む)における省エネ・創エネ設備の設置及び省エネ・創エネ改修工事

2026/05/07
2027/03/31
■補助対象者
(1)又は(2)に該当し、A及びBを満たす方
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。
(2)医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び学校法人(常時使用する従業員の数が300人以下であること)
 A 市内で1年以上同一事業を継続して営んでいる方。
 B 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない方。

■設備の要件
国が令和6年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるものをいう。

■補助対象事業要件
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に掲げる要件を満たすこと。
1.市内に所在する事務所、店舗、工場その他の事業所(一部を住居として利用しているもの(以下「住宅兼事業所」という。)を含む。)であること。
2.補助対象事業は、事業所等で利用する部分に対して行うこと。
3.補助対象事業は、令和8年4月1日以降に着手し、申請日の時点で補助対象設備の設置又は補助対象工事が完了していること。
4.補助対象事業について、過去に市の補助金の交付を受けていないこと。
5.省エネ・創エネ設備は、未使用の設備であって、建築物、電気設備、ガス設備及び水道設備に関する法令に準拠していること。
6.省エネ・創エネ設備の設置については、別表1に掲げる設備の種類と要件を満たすこと。
7.省エネ・創エネ改修工事については、別表2に掲げる改修工事の種類と要件を満たすこと。
8.以下の要件に該当する場合は、当該要件を満たすこと。
 1.賃貸借契約、使用貸借契約の場合:当該事業所等の所有者から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
 2.区分所有物件の場合:マンションの管理組合、または、管理者等から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
 3.所有する建物の一部を賃貸借契約や使用貸借契約等にて賃貸・使用等をさせている物件の場合:当該物件の賃貸借又は使用貸借の目的となる部分以外の部分(廊下、階段その他共用に供される部分)に伴う創エネ・省エネ改修工事(別表2を参照のこと)であること。【別表1は対象外】
9.太陽光発電設備を設置する場合にあっては、次に掲げる要件(1)(2)を満たすこと。
 ⑴当該太陽光発電設備により発電した電気について、その全部又は一部を自家消費していること。
 ⑵太陽光発電設備の設置を市内施工業者が施工していること。
​ ※市内事業者として認められる例
 ・契約事業者の住所が市内である場合
 ・契約業者の住所は市外であるが、太陽光設置工事の施工事業者が市内に事務所又は事業所がある法人である場合【契約業者作成の市内事業者施工確認書等が必要】

※受付は先着順です。申請の受付は予算額に達した時点で終了します。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■手続きの流れ
・創エネ設備設置開始・省エネ改修開始
・設備設置・工事完了
・補助金申請
・審査
・交付可否決定通書知書兼額確定通知書
・補助金交付
・補助金受領

環境部総合環境課推進グループ 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 Tel:047-712-5782 Fax:047-712-6320

市川市内の中小企業者等に対して、省エネ・創エネ設備の設置や改修工事を行う際の費用を補助する制度です。令和7年度の申請受付は終了しており、令和8年度の申請受付は令和8年5月7日(木曜日)から開始予定です。

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