千葉県芝山町:障害者グループホーム運営費補助金
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経費補助率
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障害者総合支援法第5条に規定する共同生活援助を行う事業所(グループホーム)を運営する事業者に対し、その運営する経費の一部について、補助金を交付します。
■対象経費
グループホームの運営にあたって必要となる経費
■補助額
人員配置体制加算の区分、グループホームの定員、利用者の障害支援区分より決まる補助基準額から、グループホームの運営にあたって障害者総合支援法に基づき給付される障害福祉サービス費等を控除した額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者総合支援法第5条に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」とします。)の事業の運営
2022/04/01
2027/03/31
本町が援護する障害者等が入居するグループホーム、かつ、入居定員が6人以下のグループホームが対象です。
ただし、日中サービス支援型のグループホームは対象外です。
【交付申請】2月初旬ごろに、本町から障害福祉サービスの支給決定を受けた方が入居するすべてのグループホームへ向けて、交付申請案内を送付します。本補助金の交付を希望される場合は、交付申請を行う必要があります。提出期限は、毎年2月中旬頃(案内から10日間程度)です。
【変更交付申請】交付申請手続きを行い、町から交付決定を受けた後に、申請内容に変更が生じた場合は、変更交付申請を行う必要があります。
【実績報告】4月初旬ごろに、本補助金の交付決定を受けたグループホームへ向けて、実績報告案内を送付します。提出期限は、毎年4月中旬頃(案内から10日間程度)です。
【交付請求】本補助金の額確定通知を受けたグループホーム事業者は、交付請求を行う必要があります。提出期限は、毎年4月下旬頃(額確定通知から10日間程度)です。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉課福祉係
電話: 0479-77-3914
ファクス: 0479-77-0871
障害者総合支援法第5条に規定する共同生活援助を行う事業所(グループホーム)を運営する事業者に対し、その運営する経費の一部について、補助金を交付します。
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