滋賀県:薬剤師奨学金返還支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

薬剤師の従事先には業態の偏在や地域偏在があり、特に病院薬剤師の確保が喫緊の課題となっています。
滋賀県では、薬剤師確保対策事業として、勤務薬剤師に対し、当該病院で一定期間以上従事することを要件とした奨学金返還支援の実施に要する経費の一部を補助します。

補助事業者が奨学金返還支援のために支援対象薬剤師本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
補助金額:1/2補助(上限25,000円/月)
*1名の支援対象薬剤師の総額の上限は300,000円/年とする。
*申請は原則1施設1名分(ただし、予算の範囲において、複数名分の申請を認める場合があるため、必要に応じ御相談ください。)
*1名に対する支援対象継続期間は上限4年(年度)まで
*予算の上限に達した時点で受付を終了します。


滋賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
勤務薬剤師に対し、当該病院で一定期間以上従事することを要件とした奨学金返還支援事業

2026/04/01
2027/02/26
補助対象事業者:県内の病院(医療法第7条による開設等の許可を受けた病院の開設者、病院長または病院事業管理者)
支援対象薬剤師の要件:
ア 正規雇用であること
イ 奨学金を返還中であるか、返還開始予定であること。また各年度の申請日において奨学金の返還残額があり、滞納なく返還していること
ウ 補助金の交付を受けて返還支援を実施した期間に二分の三を乗じた期間、当該病院で薬剤師として勤務し、病院が実施する研修プログラムに基づく研修を受講する意思があること
エ 大学等を卒業または修了(大学院進学者は中退含む)翌年度に採用され、採用年度の4月1日を起点として24箇月以内であること
オ 大学等を卒業した翌年度の4月1日を起点として24箇月経過後の翌日(=4月1日)までに採用され、採用年度の4月1日を起点として12箇月以内であること、かつ、補助事業者が開設する病院で勤務する以前に県内の他の病院(開設者の異なる病院)で正規雇用で勤務したことがないこと

(1)勤務薬剤師の奨学金返還支援を開始される前に県に交付申請書を提出してください(交付決定前に開始される場合は、補助金事前着手申請書も提出してください)。
(2)県で審査を行い、交付決定を通知します。
(3)補助対象期間が終了した後、実績報告書を提出してください。併せて研修プログラム実施報告書も御提出ください。
(4)県で審査を行い、交付額の確定後、補助金を交付します。
(5)消費税仕入れ控除税額の報告をしてください。
※補助金を毎年度継続して受ける場合(最長4年)、毎年度(1)~(5)の手続きが必要です。
※支援対象薬剤師の必要勤務期間が満了した時(補助金の交付を受けて返還支援を実施した期間に二分の三を乗じた期間)、様式第5号を提出してください(併せて研修プログラム実施報告書も御提出ください)。

健康医療福祉部 薬務課 薬事指導係 電話番号:077-528-3634 FAX番号:077-528-4863 メールアドレス:yakumu@pref.shiga.lg.jp

薬剤師の従事先には業態の偏在や地域偏在があり、特に病院薬剤師の確保が喫緊の課題となっています。
滋賀県では、薬剤師確保対策事業として、勤務薬剤師に対し、当該病院で一定期間以上従事することを要件とした奨学金返還支援の実施に要する経費の一部を補助します。

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