千葉県栄町:創業支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

町内での創業を促進し地域の活性化を図ることを目的として町内で計画的創業する方に対し、補助制度による支援をしています。

■対象経費
創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・司法書士、行政書士等の申請資料作成経費

店舗等借入費
・店舗、事務所又は工場の賃借料(住宅を兼ねる店舗等の賃借料を除く。

設備費
・店舗、事務所又は工場の開設に伴う内外装工事費(自ら工事を行う場合の工事費を除く。)
・補助事業に直接必要となる機械装置、工具、器具又は備品の調達費(リース料及びレンタル料含む。)
・キッチンカー、クレーン車その他の補助事業に直接必要となる車両の調達費(自家用車と兼用する車両の調達費を除く。)
・店舗等に設置する固定電話及びファクシミリの設置費
・補助事業の目的のみに使用する業務用ソフトウェアの購入費及びライセンス費用

広報費
・広告宣伝費
・チラシデザイン費
・チラシ印刷費
・ホームページ作成委託費
・出展料、配送料その他の展示会出展費
・商品・事業説明会開催費(参加費が無料の場合に限る。)
・見本、展示品等の作成費
・ダイレクトメールの郵送料、メール便料金等の実費


栄町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内での創業すること

2025/03/24
2027/03/31
(1)年度内に創業を行う者又は創業から6か月以内。
(2)個人の場合、補助事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されている。法人の場合、補助事業完了までに町内に本店所在地とした法人登記がされている。
(3)町税等の滞納が無いこと。
(4)特定創業支援事業の証明書又は商工会の創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦書がある。
(5)営業に必要な許認可を取得又は創業までに取得見込み。
(6)栄町商工会への加入。
(7)創業後、中小企業信用保険法に規定する業種のうち町長が適当と認めるもの。
(8)個人及び法人代表者はこの要綱の補助金を受けていないこと。
(9)国、県、町等から同一趣旨の助成を受けていないこと。
(10)栄町暴力団排除条例2条第3項に規定する暴力団員でないこと。

※経済環境課 商工観光班までお問合せください。

経済環境課 商工観光班 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 栄町役場 4F東 電話番号:0476-33-7713

町内での創業を促進し地域の活性化を図ることを目的として町内で計画的創業する方に対し、補助制度による支援をしています。

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