千葉県栄町:空き店舗活用支援事業補助金
町では、地域の活性化を図るため、町内の空き店舗を利用する商工業者に対して補助金を交付しています。
〇空き店舗の賃貸料
・補助率:2分の1以内
・交付額:上限3万円。ただし、対象者が町内に住所を有し、かつ飲食店営業をする場合は上限6万円とする
※ただし、来客用の駐車場に係る賃貸料を含み、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く
〇空き店舗の購入費
・補助率:2分の1以内
・交付額:上限3万円。ただし、対象者が町内に住所を有し、かつ飲食店営業をする場合、上限6万円とする
※ただし、土地の購入費を除く
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内の空き店舗を利用して営業等を行う商工業者を対象とした事業
2026/04/01
2027/03/31
・栄町商工会の会員であること
・営業等の時間に午前10時から午後3時までの時間が含まれること
・従前の栄町の区域内にある補助対象者の店舗を閉鎖して、別の空き店舗を購入又は賃借したものではないこと。ただし、町長が特に認めた場合を除く
・町税の滞納がないこと
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
栄町空き店舗活用支援事業補助金交付申請書兼請求書に以下の書類を添付して提出
※条件によっては書類の添付を一部省略できる場合があります。詳しくは要綱をご確認ください。
<必要書類>
・賃貸借契約書又は売買契約書の写し
・次に掲げる当該申請をする者の区分に応じ、それぞれに定める書類
ア 営業等を行う個人:商業登記簿登記事項証明書若しくは身分証明書又はその写し
イ 営業等を行う法人:商業登記簿登記事項証明書又はその写し
・栄町商工会の会員であることを証する書類
・補助対象経費に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
・その他町長が必要と認める書類
経済環境課 商工観光班
〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 栄町役場 4F東
電話番号:0476-33-7713
町では、地域の活性化を図るため、町内の空き店舗を利用する商工業者に対して補助金を交付しています。
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