宮崎県:みやざき未来人財確保・定着事業補助金
県内で働く産業人材を確保し、地域経済を維持するため、若者の県内定着に資する取組に要する経費の一部を補助するものです。
■単独申請型
高等教育機関が単独で、若者の県内定着を目的として実施する各種取組に要する次の経費
賃金、報償費、法定福利費、旅費(ただし、県から派遣されている職員の旅費を除く。)、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、租税公課その他知事が業務の遂行上必要と認める経費のうち、実施要領で定める補助対象経費
■連携推進型
複数の高等教育機関が連携して、若者の県内定着を目的として実施する各種取組に要する次の経費
賃金、報償費、法定福利費、旅費(ただし、県から派遣されている職員の旅費を除く。)、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、租税公課その他知事が業務の遂行上必要と認める経費のうち、実施要領で定める補助対象経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【単独申請型】高等教育機関が単独で、若者の県内定着を目的として実施する各種取組
【連携推進型】複数の高等教育機関が連携して、若者の県内定着を目的として実施する各種取組
2026/06/04
2026/07/17
県内高等教育機関又は一般社団法人高等教育コンソーシアム宮崎。
・県税に未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
・補助事業を実施する主体の機関の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
申請受付期間:令和8年6月4日から令和8年7月17日まで必着
補助対象期間:交付決定日から令和9年2月28日まで
■提出先
総合政策部産業政策課産業企画・外国人材担当白石
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7967
ファクス:0985-26-0047
メールアドレス:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
総合政策部産業政策課産業企画・外国人材担当白石
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7967
ファクス:0985-26-0047
メールアドレス:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
県内で働く産業人材を確保し、地域経済を維持するため、若者の県内定着に資する取組に要する経費の一部を補助するものです。
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