北海道美唄市:新規創業・事業承継補助事業
美唄市内において新たに創業しようとする中小企業者を支援することにより、市内での新しいビジネスの創出や新規参入によるサービスの向上、空き店舗及び空きスペース解消による地域経済の活性化を目的とする補助金です。予算が無くなり次第終了となります。
〇事務所・店舗等開設経費
ア 新たに開設する事業所等の外装及び内装並びに設備に係る工事費
イ 什器備品等の購入及び設置に係る経費(パソコン等汎用性の高い備品を除く)
〇商業登記等に関する経費
ア 会社設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(会社)
イ 商号登録に係る登録免許税(個人)
ウ 会社設立及び商号登記に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
〇販売促進に関する経費
ア 広報宣伝費
イ パンフレット作製費
ウ ホームページ制作費
美唄市内で新たに起業・創業や事業承継し創業する事業
2026/05/01
2026/11/30
・申請者が美唄商工会議所が開催する創業塾(認定特定創業支援事業)を受講した者であって、市内に事業所等を設け創業する又は事業を承継して創業する事業であること(個人・会社を問わない)
・すでに事業を営んでいないこと、また市内の企業等から出資を受けての創業ではないこと
・経営悪化による廃業を除き、補助交付後3年間以上継続する事業であること
・個人の場合、市内に住民票を有するまたは住民票を移すこと
・会社の場合、開設するオフィス等で登記を行うこと
・当該年度中(令和9年3月31日まで)に必要な工事、商業登記、什器の購入等が完了する事業であること(事業完了には支払いを含む)
・金融機関からの融資を受けること
・チェーン店やフランチャイズ契約等の契約に基づく事業でないこと
・3親等以内の親族から引き継ぐ事業でないこと
・国、道の補助金及び美唄市の別の補助金を活用していないこと
・市税の滞納が無いこと
・美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと
1. 本申請の前に事前申請を行う
2. 応募書類を美唄市経済部経済観光課へ提出
3. 市が審査し、補助金を交付するか否かを判断
4. 事業実施
5. 事業完了後14日以内に実績報告書を提出
6. 補助金額確定後、支払い
〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1-1
美唄市役所経済部経済観光課商工労働係
【TEL】0126-63-0111(直通)【E-mail】shokou@city.bibai.lg.jp
美唄市内において新たに創業しようとする中小企業者を支援することにより、市内での新しいビジネスの創出や新規参入によるサービスの向上、空き店舗及び空きスペース解消による地域経済の活性化を目的とする補助金です。予算が無くなり次第終了となります。
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