北海道美唄市:中心市街地空き店舗等活用促進事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66.7%

この補助金は、中心市街地の空き店舗等に新規出店する場合に、出店者に対し補助することで中心市街地の商業集積による魅力向上や賑わいの創出を図るものです。

事務所・店舗等開設経費(新たに開設する事業所等の外装、内装、設備に係る工事費、什器備品等の購入及び設置に係る経費(パソコン等汎用性の高い備品を除く))、商業登記等に関する経費(会社設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(会社)、商号登録に係る登録免許税(個人)、会社設立及び商号登録に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費)、販売促進に関する経費(広報宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ制作費)


美唄市
中小企業者,小規模企業者
中心市街地の空き店舗等に新規出店する事業

2026/05/01
2026/11/30
申請者が個人または市内中小企業者(中心市街地ですでに事業を営んでいる者を含む)であって、中心市街地内の空き店舗等を改装し店舗又はオフィスを開設する事業であること
経営悪化による廃業を除き、補助交付後3年間以上継続する事業であること
個人の場合、市内に住民票を有するまたは住民票を移すこと
会社の場合、開設する店舗及びオフィスで本店登記または支店登記を行うこと
当該年度中(令和9年3月31日まで)に必要な工事、商業登記、什器の購入等が完了する事業であること(事業完了には支払いを含む)
金融機関からの融資を受けること
チェーン店やフランチャイズ契約等の契約に基づく事業でないこと
3親等以内の親族から引き継ぐ事業でないこと
国、道の補助金及び美唄市の別の補助金を活用していないこと
市税の滞納が無いこと
美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと

事前申請を行った後、応募書類を美唄市経済部経済観光課へ提出。応募書類を市が審査し、補助金を交付するか否かを判断。事業が完了してから14日以内に補助事業実績報告書等を提出。実績報告書を受理し、補助金額を確定した後に支払い。

〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1-1 美唄市役所経済部経済観光課商工労働係 TEL:0126-63-0111 E-mail:shokou@city.bibai.lg.jp

この補助金は、中心市街地の空き店舗等に新規出店する場合に、出店者に対し補助することで中心市街地の商業集積による魅力向上や賑わいの創出を図るものです。

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