北海道美唄市:新分野進出補助事業
2026年6月08日
現在までの事前申請で予算額を満たす予定であるため、新規の事前申請の受付を停止しています。
本申請取下げ等により再度受付開始する場合はこちらでお知らせします。
この補助金は、美唄市内において新分野・新市場に進出しようとする中小企業者を支援することにより、市内での新しいビジネスの創出やサービスの向上、空き店舗や空きスペース解消による地域経済の活性化を目的とします。
金融業,保険業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
〇事務所・店舗等開設経費
ア 新たに開設する事業所等の外装及び内装並びに設備に係る工事費
イ 什器備品等の購入及び設置に係る経費(パソコン等汎用性の高い備品を除く)
〇商業登記等に関する経費
ア 新分野として開設する事業所等に係る登録免許税(会社)
イ 商号登録に係る登録免許税(個人)
ウ 会社変更登記及び商号登録に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
〇販売促進に関する経費
ア 広報宣伝費
イ パンフレット作製費
ウ ホームページ制作費
美唄市内で新たに雇用を創出し、新分野・新市場に進出する事業
2026/05/01
2026/06/10
次のいずれにも該当すること
・新分野・新市場へ進出し、新たな雇用を創出する事業であること
・会社の場合、定款変更(申請時点で定款に記載済みのものは対象外)及び開設する事業所等で本店登記か支店登記を行うこと
・個人の場合、金融機関からの融資を受けること
・当該年度中(令和9年3月31日まで)に必要な工事、商業登記、什器の購入等が完了する事業であること(事業完了には支払いを含む)
・チェーン店やフランチャイズ契約等の契約に基づく事業でないこと
・3親等以内の親族から引き継ぐ事業でないこと
・国、道の補助金及び美唄市の別の補助金を活用していないこと
・市税の滞納が無いこと
・美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと
(1)事前申請を行うこと(事前申請期間中に本申請を希望する場合は、事前申請時に相談)
(2)応募書類を美唄市経済部経済観光課へ提出
(3)応募書類を市が審査し、補助金を交付するか否かを判断
(4)事業完了後14日以内に補助事業実績報告書を提出
(5)実績報告書を受理し、補助金額を確定した後に支払
〒072-8660
美唄市西3条南1丁目1-1
美唄市役所経済部経済観光課商工労働係
【TEL】0126-63-0111(直通)
【E-mail】shokou@city.bibai.lg.jp
現在までの事前申請で予算額を満たす予定であるため、新規の事前申請の受付を停止しています。
本申請取下げ等により再度受付開始する場合はこちらでお知らせします。
この補助金は、美唄市内において新分野・新市場に進出しようとする中小企業者を支援することにより、市内での新しいビジネスの創出やサービスの向上、空き店舗や空きスペース解消による地域経済の活性化を目的とします。
関連する補助金