農業法人等の要件
① おおむね年間を通じて農業を営む事業体(農業法⼈、農業者、農業⽀援サービス
事業者等)等であること。
② ⼗分な指導を⾏うことのできる指導者(当該農業法⼈等の役員⼜は従業員で、
5年以上の農業経験を有する者等)を確保できること。
③ 新規雇⽤就農者との間で正社員として期間の定めのない雇⽤契約を締結すること
(独⽴が前提の場合は、期間の定めのある雇⽤契約で可)。
④ 働きやすい職場環境整備に係る項⽬の2つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取り組むこと。
⑤ 雇⽤保険及び労災保険に加⼊させること
(法⼈の場合は厚⽣年⾦保険及び健康保険にも加⼊)。
⑥ 原則1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上であること
(新規雇⽤就農者が障がい者の場合は20時間以上で可)。
⑦ 過去5年間に本事業、農の雇⽤事業等の対象となった新規雇⽤就農者が
2名以上いる場合、当該就農者の農業への定着率が2分の1以上であること。
⑧原則地域計画に農業を担う者として位置づけられた者⼜は位置づけられることが
⾒込まれる者であること。
新規雇用就農者の要件
① ⽀援終了後も就農を継続⼜は独⽴する強い意欲を有する
50歳未満(採⽤時点)の者であること。
② ⽀援開始時点で、採⽤(勤務開始)されてから4ヶ⽉以上12ヶ⽉未満
であること。
③ 過去の農業就業期間が5年以内であること。
④ 原則として農業法⼈等の代表者の3親等以内の親族でないこと。
⑤ 過去に就農準備資⾦、農業次世代⼈材投資資⾦(準備型)等で同様の研修を
受けていないこと(道府県農業⼤学校等は除く)。
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