大阪府:中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金/2次公募

上限金額・助成額200万円
経費補助率 33%

この補助金に申請するには
府条例の任意届出制度に基づく対策計画書を届け出る必要があります。
府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行っていただく必要があります。
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大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号。以下「条例」という。)第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入(以下「設備更新等」という。)の効果的な取組を支援することにより、中小事業者の脱炭素化に係る取組への意欲をより一層高め、自主的な取組を加速化させることを目的として、本補助金を実施します。
今回、以下のとおり補助金の公募を行いますので、お知らせします。

本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払が完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次の経費が対象(※)となります。
設備費:補助事業を行うために直接必要な省エネルギー設備及び太陽光パネルの購入(架台等の固定材料費を含む。)、購入物の運搬に要する経費

【留意点】
※次の経費は補助対象外です。
公租公課(消費税、地方消費税相当額を含む。)
工事費、付帯工事費、据付費、機械器具費、測量及び試験費、調整費、業務費、事務費、撤去・処分費
消耗品費、雑材料費(固定材を除く。)
補助金の交付決定日より前に発注、契約又は導入された設備に係る経費
その他、公募要領に定める経費

(1)本補助金の額
補助対象経費の3分の1に相当する額以内(補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
上限額 1法人あたり200万円(1次公募の交付決定を含む。)

(2)補助事業実施期間
補助事業(発注・契約・工事)は、本補助金の交付決定日以降に実施してください。
実績報告書の提出期限(補助事業が完了した翌日から30日以内又は令和9年2月26日(金曜日))のいずれか早い日)に間に合うように補助事業を完了してください。


大阪府
中小企業者,小規模企業者
中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、対策計画書に位置付けた設備更新等(照明器具、空調機、蓄電池を除く。)の取組であり、かつ設備更新等の前後において、次に掲げる要件のうちいずれかを満たす事業が対象となります。

(1)事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業
(2)事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1トン-CO2以上削減する事業

2026/08/07
2026/10/05
本補助金の補助対象者は、次の全てを満たす中小事業者(※)です。リース、オンサイトPPAモデルを活用する場合も申請可能です。

(1)大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書の届出を行い、この計画書に基づき設備更新等を行う者
(2)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者

【留意点】
※中小事業者とは、次のいずれかに該当する方とします。
ただし、条例で定める特定事業者を除きます。詳細は公募要領を御覧ください。
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方
・財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
・特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
・個人事業主

補助金応募要領等を確認の上、応募書類を令和8年8月7日(金曜日)午後2時から令和8年10月5日(月曜日)午後6時までに、大阪府行政オンラインシステム(https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/a85554c8-85f4-44fc-8cad-5aeb0ac86062/start)で提出してください。大阪府行政オンラインシステムで申請できない方は御相談ください。

■選定方法
(1)選定の考え方
受付期間中に、応募書類に不足がなく受理されたもののうち、要件を満たしたものについて、補助金額あたりのCO2排出削減量が多い事業を優先し、予算の範囲内で採択を行います。(先着順ではありません。)
また、応募書類に不足はないものの、大阪府が指示する期日までに、審査に必要な事項が確認できない場合は、選定されないことがありますので、あらかじめ御了承ください。

(2)選定結果
選定結果については、書面にて郵送で通知します(8月から9月を予定)。
個別の選定結果に関するお問合せには応じられませんので、あらかじめ御了承ください。

)本補助金 おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内) 電話番号:06-6210-9254 ファクシミリ:06-6210-9259 メールアドレス:eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp (2)対策計画書の任意届出制度、クレジットを活用した脱炭素経営促進事業 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話番号:06-6210-9553 (3)脱炭素経営宣言登録制度 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話番号:06-6210-9553

この補助金に申請するには
府条例の任意届出制度に基づく対策計画書を届け出る必要があります。
府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行っていただく必要があります。
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大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号。以下「条例」という。)第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入(以下「設備更新等」という。)の効果的な取組を支援することにより、中小事業者の脱炭素化に係る取組への意欲をより一層高め、自主的な取組を加速化させることを目的として、本補助金を実施します。
今回、以下のとおり補助金の公募を行いますので、お知らせします。

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