静岡県三島市:職場環境ウェルビーイング推進事業費補助金
市内の中小企業者等における多様な人材の確保や就労の促進、従業員の働きやすい職場づくりの推進のため、職場環境の整備に要する経費を補助します。
電気・ガス・熱供給・水道業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
(1)就業規則等を整備するための事業
職場環境整備等のための就業規則等の作成・見直し等に係る社会保険労務士等への費用
【具体例】
委託費、報酬等
【補助対象外の経費】
顧問料は対象外
三島商工会議所の専門家派遣事業における補助内容と重複している場合は申請不可
(2)雇用関係助成金等の活用を通じて、良好な労務環境の実現につなげるための事業
助成金の申請手続きに係る社会保険労務士等への費用
【具体例】
委託費・報酬等
【対象となる助成金】
厚生労働省が所管している雇用関係助成金などのうち、働きやすい職場環境づくりに着目した助成金制度と考えられるもの。
【補助対象外の経費】
顧問料は対象外
三島商工会議所の専門家派遣事業における補助内容と重複している場合は、申請不可
(3)研修を通じて、働きやすい職場環境づくりを進めるための事業
職場環境整備等のための社内研修または外部研修に要する費用
【具体例】
会場、機材等借上料・教材費
外部研修参加費・研修委託費
謝礼金
【補助対象外の経費】
顧問料は対象外
【注意事項】
研修参加者のうち、3分の2以上が市内事業所から参加すること。
研修を通常業務として請負っている事業者が実施する研修に限る。
(1)就業規則等を整備するための事業
(2)雇用関係助成金等の活用を通じて、良好な労務環境の実現につなげるための事業
(3)研修を通じて、働きやすい職場環境づくりを進めるための事業
2026/05/01
2026/12/25
令和8年度から従来の対象者に加え、常用雇用する従業員数が300人以下の医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人が新たに対象になります。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者、常時雇用する従業員数が300人以下の医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人その他市長が認めるもので、次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
(1) 市内に本店または支店の事業所を有する事業者
(2) 市税の滞納のない事業者
(3) 市内の本店または支店の事業所において、常用雇用者を1人以上雇用していること
(4) 国及び地方自治体から同一経費にかかる補助を受けていない
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体、三島市暴力団排除条例第6条第2項に規定する暴力団員等又は暴力団員等との密接な関係を有する者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者に該当しないこと
■申請時期
スケジュール:令和8(2026)年5月1日(金曜日)~令和8(2026)年12月25日(金曜日)
申請時期:事業を実施する前
※期限内であっても予算の上限に達した時点で終了
■補助金申請の流れ
補助金申請の流れは以下のとおりです。
交付申請 → 決定通知 → 事業の実施 → 実績報告 → 補助金の支給
■交付申請
申請をする際は、以下の書類を商工観光まちづくり課へ提出してください。
産業文化部商工観光まちづくり課商工労政係
〒411-8666静岡県三島市北田町4-47
Tel:055-983-2655 055-983-2695
市内の中小企業者等における多様な人材の確保や就労の促進、従業員の働きやすい職場づくりの推進のため、職場環境の整備に要する経費を補助します。
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