全国:認定訓練助成事業費補助金
2026年5月28日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
33%
事業主等が雇用する従業員等に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める教科、訓練期間、設備などの基準に合うものとして、都道府県知事が認定した訓練をいいます。
建築、金属・機械加工をはじめ、情報処理、和洋裁、調理等様々な職種で実施されており、訓練期間については、普通課程は1年、短期課程は6月以下となっています。
また、要件を満たせば訓練経費の一部について都道府県から補助が受けられる場合があります。
対象経費 ■対象経費
〇運営費:認定職業訓練の運営に要する経費
〇施設・運営費:認定職業訓練のための職業訓練共同施設の設置及び職業訓練共同設備の設置又は整備に要する経費
■助成者及び負担割合(上限)
〇運営費:国 1/3 都道府県 1/3
〇施設・運営費:
・都道府県が設置する場合:国 1/3
・市町村、職業訓練法人等が設置する場合:国 1/3 都道府県 1/3
補助対象事業 職業能力開発促進法に定める教科、訓練期間、設備などの基準に合うものとして、都道府県知事が認定した訓練を受けさせること
公募開始日 2026/04/01
公募終了日 2027/03/31
主な要件 ■補助対象者
運営費:中小企業事業主又は中小企業主団体、若しくは職業能力開発促進法第13条に規定する職業訓練法人等
施設・設備費:都道府県、市町村、中小企業事業主又は中小企業主団体、若しくは職業能力開発促進法第13条に規定する職業訓練法人等
■認定の対象となる職業訓練の種類
事業主等が主としてその雇用する労働者に対して行う職業訓練であって、法に定める基準に適しているものである。職業訓練の種類は、習得させようとする技能及び知識の「程度」と「期間」に基づき分けられている。
※公募ページ内要件参照
■認定の要件
(1)実施主体
① 事業主
② 事業主の団体及びその連合体
③ 職業訓練法人
④ 一般社団法人等(民法34条の規定により設立された法人)
(2)訓練基準
認定を受けようとする職業訓練が厚生労働省令に定める基準に適合していること。
例: 訓練の対象者、教科の科目など訓練内容、訓練時間、指導員、施設等
(3)職業訓練を実施する能力
事業主等が職業訓練を的確に実施する能力を有すると認められることが必要。
① 事業主の場合にあっては、当該事業の内容から勘定して職業訓練の永続性があると認められること。
② 普通課程の普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、事業主以外の団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。
手続きの流れ 事業所の所在地、または訓練を行う施設がある都道府県庁の窓口へご相談ください。
※公募ページ内各都道府県庁お問合せ一覧参照
問い合わせ先 人材開発統括官 企業内人材開発支援室 認定訓練係(内線5931)
事業主等が雇用する従業員等に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める教科、訓練期間、設備などの基準に合うものとして、都道府県知事が認定した訓練をいいます。
建築、金属・機械加工をはじめ、情報処理、和洋裁、調理等様々な職種で実施されており、訓練期間については、普通課程は1年、短期課程は6月以下となっています。
また、要件を満たせば訓練経費の一部について都道府県から補助が受けられる場合があります。
相談 無料
圧倒的なスピードで 補助金獲得支援!
採択率90%以上(直近実績)。 補助金クラウドは中小企業庁の経営 革新等支援機関です。
関連する補助金