埼玉県:医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業(処遇改善支援事業)
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、給付金を交付します。(ただし、交付要件に合致する必要があります。)
なお、本事業は、厚生労働省令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。
給付金の交付額は以下のとおり算定する。
・有床診療所(医科・歯科)許可病床数×72千円(※1)
・無床診療所(医科・歯科)1施設×150千円
・訪問看護ステーション 1施設×228千円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×145千円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×105千円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局1施設×70千円
(※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を交付する。
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。物価上昇支援事業の保険薬局において同じ。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
原則として、本事業の給付金を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップ の水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(※)賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
(※)定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。
2026/04/20
2026/05/31
1. 対象事業所・施設については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに限る。
2. 令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。
3. 以下のいずれかを満たす者とする。
・有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーショ ンは令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設
・薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事 務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事 務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ 評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、「歯科外来・在宅ベース アップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
(※2)「実績報告書(処遇改善報告書)」において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった医療提供施設等の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省医政局医療経営支援課(保険薬局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。
「処遇改善支援事業」及び「物価上昇支援事業」は下記の電子申請フォームから申請ください。
電子申請フォーム:https://saitama-bucchin.everysite.net/portal.html
※ 電子申請フォーム画面内のユーザー登録番号の検索では「7桁の医療機関番号+3192」の11桁の前に「11(都道府県番号)+点数表番号(医科は1、歯科は3、薬局は4、訪問看護ステーションは6)」の3桁を追加した14桁で検索してください。
【埼玉県医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金コールセンター】
〇電話
0570-089-011
〇受付時間
平日:午前9時00分から午後5時50分
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、給付金を交付します。(ただし、交付要件に合致する必要があります。)
なお、本事業は、厚生労働省令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。
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