全国:認定エンバーマー養成研修事業
2026年5月26日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
0%
訪日外国人が日本で亡くなった場合において、そのご遺体について、多様な宗教や文化に適合した形で適切に埋葬、火葬又は本国への搬送等が行われることは極めて重要である。特に、訪日外国人旅行者の著しい増加が見込まれるところ、宗教上、御遺体を火葬できない場合等の事情で、本国に搬送するのに長期間を要する場合などには、死後変化の進行を防止するエンバーミングを行うことが必要になる。また、例えば、新感染症等の感染者の濃厚接触者となった遺族が、隔離期間の終了後に葬儀を行うことを可能にするなど、災害時、感染症流行時においてもエンバーミングの技術が活用されることが想定されている。
こうした状況下でエンバーミングを行うに当たっては、通常のエンバーミングの知識や技術に加え、外国人の死体の取扱いの他、災害や感染症対策に関する知識が必要となる。このような観点から、厚生労働省において、エンバーマーを対象とした研修(以下「研修」という。)を実施する。
対象経費 事業実施に必要な経費(非常勤職員手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、借料及び損料、社会保険料)
基準額(上限):8,087 千円
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 研修プログラムの企画立案、研修の運営及び履修の管理
公募開始日 2026/05/21
公募終了日 2026/06/10
主な要件 本事業の応募者(以下「応募団体」という。)は、次の条件を全て満たす団体であることとする。
(1)本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
(2)本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤を有し、資金等に関する管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有すること。
(3)日本に拠点を有していること。
(4)厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ
手続きの流れ 提出期間及び提出先等は以下のとおり。
① 提出期間
令和8年5月 21 日(木)~令和8年6月 10 日(水)※消印有効
② 提出先及び問い合わせ先
申請書類の提出は、原則として「郵便又は宅配便」とし、簡易書留等を利用し、配達されたことが証明できる方法によるものとする。また、提出期間内に必着とし、遅れた場合は審査の対象外とする。また、郵送書類に加えて、提出書類一式をデータ(電子媒体)で下記メールアドレス宛に提出すること。
(メールアドレス:curriculum@mhlw.go.jp)
提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課医事係 あて
※ 郵送する場合は、封筒の宛名面に「認定エンバーマー養成研修事業」と朱書きで記載すること。
問い合わせ先 厚生労働省医政局医事課医事係
髙橋
TEL 03-5253-1111(内線2568)
訪日外国人が日本で亡くなった場合において、そのご遺体について、多様な宗教や文化に適合した形で適切に埋葬、火葬又は本国への搬送等が行われることは極めて重要である。特に、訪日外国人旅行者の著しい増加が見込まれるところ、宗教上、御遺体を火葬できない場合等の事情で、本国に搬送するのに長期間を要する場合などには、死後変化の進行を防止するエンバーミングを行うことが必要になる。また、例えば、新感染症等の感染者の濃厚接触者となった遺族が、隔離期間の終了後に葬儀を行うことを可能にするなど、災害時、感染症流行時においてもエンバーミングの技術が活用されることが想定されている。
こうした状況下でエンバーミングを行うに当たっては、通常のエンバーミングの知識や技術に加え、外国人の死体の取扱いの他、災害や感染症対策に関する知識が必要となる。このような観点から、厚生労働省において、エンバーマーを対象とした研修(以下「研修」という。)を実施する。
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