宮崎県:フードビジネス競争力強化事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

県内の食品製造業者が実施する第三者認証の取得や認証の取得のために必要となる設備・施設の改修に要する経費の一部を補助します。食品安全管理を強化し、県内外(海外を含む。)への販路拡大や外貨獲得を図ることを目的としています。

予算額:5,000千円(5件程度を採択予定)

■対象経費
〇委託料
・食品安全管理における第三者認証取得に向けた指導を外部企業に依頼した際に発生する経費(今年度中に第三者認証の取得ができない場合の経費も補助対象となります。)
〇役務費
・食品安全管理における第三者認証取得のために認証機関に支払う審査料
〇修繕費
・食品安全管理における第三者認証の取得のために必要となる設備・施設の改修費用
例1:清潔区域と汚染区域の間仕切りのための壁を設置
例2:第三者認証の取得に必要となる範囲での床面改修


宮崎県
中小企業者,小規模企業者
1 食品安全管理における第三者認証の取得
2 食品安全管理における第三者認証の取得のために必要となる設備・施設の改修

〇補助対象となる事例
・FSSC22000やJFS-Bなど食品安全管理における第三者認証を取得するための外部専門家へのコンサルタント費用
・第三者認証の取得に必要となる範囲での床面改修費用

2026/04/28
2026/05/28
・県内に主たる事務所又は事業所を有する食品製造業者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
・県税に未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
・補助金の交付の対象となる事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
・交付決定日から令和9年3月19日(金曜日)までに、事業者が自ら支払いまで終了することが必要です。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
該当する書類を電子メール又は郵送・持参にて提出してください。(電子メールにて提出した場合は、必ず企業振興課に対して、電話にてその旨を連絡してください。)また、持参される場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後5時までとなります。
<提出先>
宮崎県企業振興課食品・工業・情報産業担当
〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1県庁8号館4階
メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp

商工観光労働部企業振興課食品・工業・情報産業担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7095 ファクス:0985-32-4457 メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp

県内の食品製造業者が実施する第三者認証の取得や認証の取得のために必要となる設備・施設の改修に要する経費の一部を補助します。食品安全管理を強化し、県内外(海外を含む。)への販路拡大や外貨獲得を図ることを目的としています。

予算額:5,000千円(5件程度を採択予定)

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