宮崎県:令和8年度 外国人介護人材住居確保支援事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66.7%

全国的に少子高齢化が進行し、今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の確保が喫緊の課題となっています。そのため宮崎県では、外国人介護人材を受け入れる介護事業所が外国人介護職員の住居を確保する際に要する経費への補助を実施することで、外国人材の受入を促進し、より多くの介護人材確保を図ります。
令和8年9月30日まで申請を受け付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。先着順ではありません。

■介護施設等が外国人介護人材用の住居を借り上げる場合に必要な費用
賃借料、共益費(管理費)を対象とします。
雇⽤開始後1年以内の外国人介護人材に係る費用を対象とします。

■自法人所有の寮の建築、改修に係る工事費
申請年度内に雇用開始する外国人介護職員が居住するものを対象とします。
(注意)補助金の交付対象となる外国人介護人材は、「特定活動(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者に限る。)」、「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人とします。


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人介護人材を受け入れる介護事業所が外国人介護職員の住居を確保する事業

2026/04/17
2026/09/30
・所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う県内の施設又は事業所を運営する法人であること。
・県税に未納がないこと。
・前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

1.交付申請:交付申請書(参考様式1)、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、申請額算出内訳書(様式第3号)、外国人介護人材に係る雇用契約書及び雇用条件書の写し、家賃や工事費等が確認できる書類(賃貸借契約書や工事費見積書等)、外国人介護人材の住所が確認できる書類(住民票や在留カードの写し等)、納税証明書(県税に未納がないことの証明)、個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第4号)、誓約書(様式第5号)、その他知事が必要と認める書類を提出。
2.計画変更:事業計画に変更が生じた場合には、変更交付(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)を提出。
3.実績報告:事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月12日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(参考様式2)、事業実績書(様式第8号)、収支決算書(様式第9号)、精算額算出内訳書(様式第10号)、支払いが確認できる書類(領収書又は口座振込記録の写し等)、寮の建築、改修の前後を比較して確認できる写真(寮の建築、改修工事を行なった場合)、その他知事が必要と認める資料を提出。
4.請求書提出及び交付:交付額確定の通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第7号)を提出。請求書受領後、補助金の交付を行います。

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当 電話:0985-26-7059 ファクス:0985-26-7344 メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp

全国的に少子高齢化が進行し、今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の確保が喫緊の課題となっています。そのため宮崎県では、外国人介護人材を受け入れる介護事業所が外国人介護職員の住居を確保する際に要する経費への補助を実施することで、外国人材の受入を促進し、より多くの介護人材確保を図ります。
令和8年9月30日まで申請を受け付けた後に予算の配分を行い、交付決定額を通知します。先着順ではありません。

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