宮崎県:みやざき輸出産地ステップアップ支援事業
県では、世界の食市場で稼ぐため、グローバル産地の拡大や輸出に挑む産地が、輸出ニーズや規制等に対応できる新たな輸出産地づくりを行う場合に、その経費の一部を助成します。
輸出拡大に資する、謝金、旅費、ほ場賃借料、ほ場管理費、資機材費、成分分析費、賃金(職員等を除く)、調査費、研修受講費、委託費、検査官・海外バイヤー等の招へい費、会場借料、資料購入費、資料印刷・製本費、通信・運搬費、改良等に要する加工費、材料費、輸送費、通訳費、商談会等の出展費、その他知事が必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農産物の生産者等が行う新たな輸出産地づくりのための生産、流通の転換等に要する経費
■取組例
生産対策
輸出先の規制やニーズに適した防除方法への変更、有機栽培や低コスト栽培への転換等
流通対策
衝撃に強い容器・包装の検討、コールドチェーンの実証、輸出先での市場評価の検証等
2026/05/27
2026/06/12
1. 民間事業者等(民間団体、農業法人、農業協同組合、農業団体等)であって、県内に主たる事業所を有し、これまでに輸出実績がなく新たに輸出に取り組む者(テスト販売は輸出実績に含まない)又はこれまでに輸出実績があり、新たな輸出産地づくりの取組(新たな品目・商品の輸出や新市場開拓のための生産・流通方法の転換等)を行う者。
ただし、他の補助事業との重複は認めない。
2. 県税に未納がない者。
3. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
4. 補助対象者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
5. その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
指定の書類に必要な事項を記入して、提出期限までに電子メールにて提出してください。
提出を確認後、受領の旨を応募者に電子メールにて連絡しますので、連絡がない場合は、電話にてお問い合わせください。
■提出先
宮崎県農政水産部農業流通ブランド課輸出・流通担当
メールアドレス:nogyoryutsu-brand@pref.miyazaki.lg.jp
農政水産部農業流通ブランド課輸出・流通担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7126
ファクス:0985-26-7332
メールアドレス:nogyoryutsu-brand@pref.miyazaki.lg.jp
県では、世界の食市場で稼ぐため、グローバル産地の拡大や輸出に挑む産地が、輸出ニーズや規制等に対応できる新たな輸出産地づくりを行う場合に、その経費の一部を助成します。
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